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2011/10/06 21:51
社会保障相談室90
雇用保険加入してなくて保険料支払わないで,雇用保険の給付が受給出来る制度があるとのこと、本当でしょうか。
回答
雇用保険には現在二通り保険料を全く支払わなくても、給付は受給出るといううれしい制度があります。
新設された「求職者支援制度」と従前からあった「64歳を超え満65歳未満で採用された場合」の二通りです。
T、新設された「求職者支援制度」は本年10月1日施行されました。
◎求職者支援制度とは、失業中の雇用保険未加入の方や加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、
(1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、 全ての日程受講することが条件で、
(2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合(本人の月額収入8万円以下、世帯の収入合計月25万円以下又は金融資産300万円以下)は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講手当 月額100,000円 通所手当 訓練所への往復交通費)を支給するとともに、
(3)ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
o平成23年10月1日以降に開講する訓練及びその受講者から求職者支援制度の対象となります。
●「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」の受講内容
「求職者支援訓練」は、民間の機関が実施する職業訓練で、就職に直結するようなスキルを身につけたり、資格取得を目指したりするコースが用意されています。受講料は無料で、テキスト代のみ実費負担になります。
求職者支援制度の前進制度である「緊急人材育成支援事業」が実施した職業訓練(基金訓練)の例として、次のようなものがあります。
・職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3か月程度の訓練
・医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための3か月〜1年程度の訓練
・社会教育、環境保全などの社会的事業等分野で就職したり、事業の担い手となるために必要な技能を習得したりするための3か月〜1年程度の訓練(以上、中央職業能力開発協会HPより)
「求職者支援訓練」は、専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を付与するための職業訓練(基礎コース)と、基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための職業訓練(実践コース)に分かれて実施されます。
◎手続き
@ハローワークへ行き求職の意思表示
A訓練コース選定:受講申込:ハローワークで確認受ける
B受講申込書を訓練実施機関へ提出
C実施機関面接、選考
D合格したら求職者支援計画書をハローへ
E訓練受講、指定日にハローにて確認
F月額10万円及び交通費支給
U、満64歳以上の高年齢被保険者は、当該年度の雇用保険料が免除されます。
雇用保険適用事業所に満64歳以後65歳未満で就職した場合、雇用保険には加入となりますが、保険料は免除されます。
新規加入でもその年の4月1日にすでに64歳であれば、これは保険料が免除されます。
なお満65歳以上の新規雇用された方の場合、雇用保険は適用除外となり加入出来ません。
従って保険料支払う必要は全く発生しません。その代り給付も全くない。
しかし、65歳未満から継続して勤務している方は高年齢継続被保険者として雇用保険料は免除対象高年齢労働者となり免除され、(会社も本人も支払う必要がありません)退職後は失業手当(基本手当)が支給されない代わりに高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。
以上から、質問の様に満64歳を超えた年齢で就職した方は、雇用保険料を満64歳以上ですから支払わず、例えば66歳で退職した場合、高年齢求職者給付金が受給出来ます。
1年以下は基本手当30日分、1年以上は50日分。
基本手当日額が6,000円の場合、
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
☆65歳未満で受給する失業手当の様な厚生年金保険との調整はありません。
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