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国民年金生みの苦労、育ての苦労を知ってから年金行政批判を…国民年金の歴史を社労士大先輩が語った

2009/06/30 20:05
6月23日(火)平塚市中央公民館にて神奈川県社会保険労務士会西湘ブロック年金研究会が開催された。当日の研修報告

テーマ  国民年金の歴史

講師   社会保険労務士 渡辺俊之先生(ミスター歩く国民年金

渡辺先生=川崎市に勤務された先生の最初で生涯の担当業務が年金だった。
市役所就職試験面接で市の仕事で何が興味あると質問され「始まったばかりの国民年金など興味あります」これで先生の生涯仕事が決まった。
「国民年金が歩いている」と言われる渡辺先生は70歳超えとは見えない位あらゆる世間の事象に詳しい。
駄洒落、機知:ユーモラスに富む。
この日も国民年金の歴史を愛着一杯にお話になった。
ジャーナリズム、政治家などから年金が、社会保険庁が、年金関係者が悪者になっているが、長い年金の歴史と歩みには多くの関係者が懸命必死に努力されて来ていることを力説された。

ハイライトは…

平成14年4月1日から、国民年金法第92条改正があり、保険料徴収事務を市町村から国が一元的に実施することになった。
それまで国民年金は国民年金印紙を被保険者が購入し、その印紙を国民年金手帳に貼り付け、住所地の区市町村長の検印を受け、納付を確認うする方法が採られていた。
国民年金担当課には徴収員が配属されていた。自転車で「これから年金保険料もらいに行きますよ」と声を掛け徴収していた。

この徴収は市町村が功を争った。各市町村で創意工夫もされた。
言わば毛細血管の働きだった。

以下市町村での収入印紙による徴収を概観する

国民年金印紙の売りさばきに関する省令
(昭和三十六年四月十二日厚生省令第十五号)
最終改正年月日:平成12年10月20日厚生省令第一二七号


国民年金法(昭和34年法律第百四十一号)第百十条及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23三年法律第百四十二号)第三条第二項の規定に基づき、国民年金印紙の売りさばきに関する省令を次のように定める。

(売りさばき業務の委託)
第一条
 厚生労働大臣は、国民年金印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する業務を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に委託することができる。
(申込み)
第二条
 市町村は、印紙の売りさばきに関する業務を行なおうとするときは、国民年金印紙売りさばき人申込書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(通知)
第三条
 厚生労働大臣は、前条の規定による申込書を受理したときは、国民年金印紙売りさばき業務委託通知書(様式第二号)を当該市町村に送付するものとする。

○平成14年一大転機
保険料徴収が市町村から国に…これが地方分権か…


国民年金法に基づく市町村長の機関委任事務
 市町村における社会保険関係事務である国民年金法に基づく市町村長の機関委任事務については、@市町村における国民年金保険料の徴収手続の実態が印紙による収納手続ではなくなっているにもかかわらず、形式的には依然として印紙による収納手続が維持されていること、

A現況届に伴う受給者の生存証明は、受給者である高齢者本人にとって負担であるばかりか、市町村の事務量も大きいこと、

B被保険者からの資格取得の届出が市町村の窓口でなされた後、社会保険事務所への報告、社会保険事務所が作成した年金手帳の受領、受領した年金手帳の被保険者への交付など市町村における年金手帳の交付に伴う事務手続が繁雑なこと、さらに

C法令上の位置づけが不明確なまま、未適用者に対するいわゆる適用促進事務、現年度保険料の納付案内書の送付の事務等が行われている等の問題もあり、市町村の定員管理にとっても大きな負担となっているため(職員数約12,000人、他に専任徴収員約2,000人)、平成11年度に行われる予定の年金制度改革の際に、個人情報保護及び市町村事務の簡素効率化に十分配慮し、次のとおり見直すこととする。

@ 現在市町村において行われている国民年金印紙の検認の事務及びこれに伴う現年度保険料の納付案内書の送付の事務は廃止する。

A 国民年金手帳及び年金証書は国が直接被保険者に交付することとし、市町村の交付事務は廃止する

B 年金受給者の現況届に係る市町村の生存証明事務は廃止する。

C 現在市町村において行われている未適用者に対するいわゆる適用促進事務は、国における20歳到達者を把握するための仕組みの検討を踏まえ、廃止する。

D 被保険者、受給権者等から資格の取得及び喪失並びに種別の変更等、任意脱退、任意加入、老齢基礎年金等を受ける権利の裁定、障害基礎年金の額の改定、保険料の免除等に関する届出、承認の申請、申出、請求、申請等を受理し、これらに係る事実を審査する事務(国民年金法12条、105条、同法施行令2条)等は、市町村の法定受託事務とする。(メルクマール(7))
 なお、これらの事務については、できる限り市町村の事務負担を軽減する方向で見直すこととする。

国民年金印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令
(平成十四年三月二十六日厚生労働省令第三十三号)


 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、国民年金印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令を次のように定める。

 国民年金印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十六年厚生省令第十五号)は、廃止する。
昭和三六年四月から保険料納付が始まつた拠出制国民年金にとつては、この一年はまさに嵐の一年であつたといつてよい。

昭和36年貧しさから生まれた究極の助け合い=国民年金歴史談

1 35年7月に全市町村において、全住民を対象として行なつた世帯調査の結果によれば、拠出制国民年金の強制適用を受ける者の数は、全国で、2、204万9,305人、任意加入の意思表示をした者の数は259万4、531人で、合計2、464万3、836人となつたが、実際一10月から適用届が始まつても、これだけの多人数を一定の行政のルートにのせることはなかなか容易でなかつた。

厚生年金保険制度や共済組合制度のように職場を通して被保険者をは握できない国民年金制度にとつて、一人一人の被保険者を追求していくには、なによりもまず市町村の努力が必要なのであるが、適用開始時期がたまたま総選挙の時期にあたり、あるいは、農繁期とからみ、じゆうぶんな広報活動ができなかつたため、適用実績は当初のうちは著しく低調であることを免れがたかつた。

これに加えて、三五年夏ごろからの社会党、総評、社会保障推進協議会を中心とする拠出制国民年金の実施に対する反対または実施延期の運動は、給付額が低すぎること、保険料が高すぎること、拠出期間が長きに失することなどをあげて、適用開始時期を中心に激しい動きを示し、大都市においては、地域住民が地域行政とのつながりをほとんど失つていることとからみあつて、ことに激しく、制度の実施に暗い影を投げかけた。

適用業務は、こうした困難な事態を乗り越えて続けられてきた。
その結果、本年四月の完全実施に際しては、強制適用者数は、1、502万70人、任意適用者数は217万4、827人にのぼり、その後も少しずつ伸びており、まずまず順調な発足をみた。

もちろん、いまだ相当数の人々が適用届を提出していないことを見のがすわけにはいかない。
全国民をあげての制度に対する協力と理解が必要なことはいうまでもないが、適用業務にたずさわる各種行政機関の一層の努力が望まれるわけである。適用促進における最も大きな問題として、大都市における適用問題がある。36年9月30日現在の六大都市における適用状況は、第二-六表のとおりかなり低調で今後一層の向上が特に期待されている。

適用業務の困難さが、いわば「生みの苦しみ」であるとすれば、保険料納付業務の困難さは、「育ての苦しみ」といつてよいであろう。

拠出制国民年金には、被用者年金のように事業所で保険料にあたる金額を給与の中から差し引くというやり方は到底期待できない。
一人一人の被保険者を追求していつて保険料を納付してもらわなければならない。
これに要する業務量なり、経費というものは、膨大なものにならざるをえない。拠出制国民年金は、このために一つの制度を作りだした。

すなわち、保険料を印紙で納付するという方式である。
国は、市町村あるいは国民年金印紙売りさばき人に印紙を売り渡し、市町村あるいは国民年金印紙売りさばき人は、さらに被保険者にこれを売り渡す。

被保険者は、前もつて交付されていた国民年金手帳の所定の欄に印紙をちよう付して、納期(一月、四月、七月、一〇月)までに市町村に提出し、印紙の検認を受け、はじめて保険料を納付したことになるというやり方である。
印紙の市町村に対する売りさばき状況は、36年9月現在でおよそ六四億円に上り、おおむね順調な推移をみせている。

買い受け資金の関係上延納措置をとらなければならない市町村については、このための措置が講ぜられており、延納総額は、36年9月現在では、7億円近くに上つているが、問題は、市町村あるいは国民年金印紙売りさばき人が個々の被保険者に対してどの程度印紙を売りさばき、検認を行なつているかということである。制度発足当初のことであり正確な数字はつかみ難いが、相当の困難さを伴うものであるということは予想するにかたくない。

しかし、七月末現在の国民年金特別会計の歳入実績をながめてみると印紙売りさばき収入五七億三、〇〇〇万円、前納保険料六億九、〇〇〇万円、合計六四億二、〇〇〇万円で、三六年度の予算額二三一億円に対し、二七・八%の比率を示しており、他の公租公課の徴収状況に比べて決してみおとりするものではなく、おおむね順調に推移しているものと思われる。

適用事務は、いわば一回限りの仕事であるが、保険料収納事務は限りなくくりかえされる仕事である。
仕事の流れを止めないためには、単に被保険者の善意と理解にまつているだけではじゆうぶんでない。
日常生活の合い間をぬつて市町村役場にきて印紙を買い、検認してもらうことの煩わしさが、とかく保険料の納入を渋りがちにすることはだれにでも容易に想像できるだろう。

こうした不便さを解決することが、保険料収納状況の向上をもたらすかぎとなるのである。
現在、全国の市町村では、いろいろの納付組織を育成し、被保険者の煩わしさを取り除こうとしている。
七月末現在二一万五、九三六(組織加入被保険者数九五二万四、六七三名)の納付組織が全国で整備されている。このうち最も多いのが納税組合または納税貯蓄組合を利用するものであり、次には、婦人会、未亡人会、青年団に集金を委託する方法が多い。

町内会、部落会、自治会、区長といつた市町村の最小行政単位を利用する方法も少なくないが、新たに国民年金保険料納入のための組合を作つた市町村もある。このほか、民生委員、国民年金委員を利用したり、農協を利用する場合がある。こうした民間組織による保険料納付の促進活動をさらに推進するため、大多数の市町村で奨励的な意味での交付金、補助金などを出しているが、国としてもその育成対策を一段と強化する必要
国民年金印紙(こくみんねんきんいんし)は、国民年金の保険料の納付に使用されていた印紙。

平成14年3月31日以前、国民年金法(昭和34年法律141号)は、その第92条で、
1.保険料を納期限前に納付するには、厚生労働省令で定める場合を除いて、国民年金印紙による納付の方法によらなければならない。四月から翌年の二月までの各月の保険料を納期限の経過後における最初の四月三十日までの間に納付するときも、同様とする。
2.略
3.国民年金印紙による保険料の納付は、国民年金手帳の所定欄に国民年金印紙をはり付け、これを市町村長に提出し、その検認を受けることによつて、行うものとする。
4.略
と規定し、国民年金印紙が発行されていた。国民年金印紙の形式(昭和52年大蔵省告示20号)では、10円、100円、1,000円、5,000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円、200万円の10種類が定められていた。地方分権一括法により国民年金印紙による納付制度は廃止され、使用されなくなった。

国民年金印紙
 国民年金の保険料は、「国民年金印紙」を被保険者が購入し、その印紙を国民年金手帳に貼り付け、住所地の区市町村長の検印を受けて、納付を確認してもらう方法が、とられていました。
しかし、昭和45年頃から、区市町村の発行する「納付書」で、金融機関から納付する形式に変わってきました。区市町村では、前月に、被保険者が納付した分の「国民年金印紙」を社会保険事務所から購入し、「検認台紙」に貼り付け、検認を行うことになります。これにより、被保険者が印紙を購入するのと、同じように保険料が国庫に納入されることになります。
ただし、翌年度の5月1日以降は、この印紙による方法で保険料を納付することができなくなります。その後、2年の時効期限以内であれば、直接、国庫に納付書で納付することができます。
【国民年金法 第92条第1項〜第3項】
 
国民年金印紙売捌手数料

厚生大臣と区市町村との委託契約に基づいて、被保険者に国民年金印紙を売りさばくための経費を手数料として、支払われています。
「印紙売りさばき手数料」は、引き渡した印紙にかかる代金が、納付された後、社会保険事務所の資金前渡官吏から区市町村の収入役に対して、支払われます。
区市町村においては、保険料を徴収するための経費をこの手数料収入をもって当てる。納付書等の作成・送付、口座振替の取扱い手数料等の経費を賄うものです。
【国民年金法 第92条第3項、
国民年金法施行規則 第69条の2】


神奈川県社会保険労務士会西湘ブロック年金研究会

社会保険保険労務士会平塚支部及び小田原支部のメンバー63名から構成されている。
県会の実施する年金相談員研修を履行すれば加入出来る。
資質向上、相談業務実施を目的とする。月1回研修会を実施するハード軍団。年会費2,000円。




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ジューン・フライト:ねんきん特別便・定期便近況報告

2009/06/30 06:31
ねんきん特別便・定期便近況報告

4月14日(火) 相談対応 13人に

4月17日(金) 相談対応 8人に
※ 米軍駐留軍勤務=管理事務所の名称で発見し統合
※ 海軍火薬廠=厚生年金記録が1年以上ある方なので統合可能、勤務履歴書3部提出いただく

4月21日(火) 相談対応 9人に
このころからねんきん定期便を受けての来所来始める
定期便に今年3月に統合された記録掲載なしとのこと、作成時点タイムラグによると説明
ごく数か月の未納を字画大きく「空白期間なっています」と表現されているので驚かれてしまう。
年度と年による1月〜3月までがどの年か分かりにくいとのこと。

4月24日(金) 相談対応 18人に
名前の呼び方=ゼンジ:ヨシツグ。
統合205処理相次ぐ(女性の旧称)

4月27日(月) 相談対応 16人に
厚生年金の記録が昭和19年10月だが持参した厚生年金加入証に6月1日加入となっている?=6月1日法施行だが適用が10月からと制度の説明 

5月29日(金) 相談対応 9人に
この頃から会社名が入った情報を提供し確認するようになった。
思えば昨年今頃打ち出し記録にあっても決して会社名と期間は情報提供してはいけないマニュアルだった。
従って期間会社名の詳細は思い出せない方が多かった。切歯扼腕だった。
それからしばらくして期間の情報を提供し会社名を思い出し書かせた。人生を振り返る。
しかし今は会社名も提供しこれはあなたのものですかという誠に親切な情報提供。皆イエス。
最初からこれで行けば多くの方が早く救えたのに。
ポリシー一貫性なく現状に対しなしくずしの感。
でも国民が有利になるのが救いか。

6月18日(木) 相談対応 9人に
厚生期間中原因欄継続の3のままで以後打ち出し困難ケースあり。
昭和20年代後半の10余月会社名判明も再調査継続扱いとする。

6月10日(木) 相談対応 7人に
50歳代で約70月しか納付ない方=婚姻期間長く任意未加入合算で手が届くまで助言

6月11日(金) 相談対応 6人に
20年12月再裁定の方から「まだですか」…今年年末まではと回答
◎過去12カ月未納と記録されているが領収書持参…管轄区域市扱いなので即修正出来る。
氏名の呼び方=オハラ、コハラ、オバラを変更し国年160余月、厚生20余月205統合処理 

6月18日(木) 相談対応 9人に
…主婦と生活社発刊「主婦と年金」を持参し、在職老齢年金の有利不利の質問あり、勉強されている方も多くなった。

6月22日(月) 相談対応 7人に
…この記録は私のものではない…
第3号被保険者期間が継続中と掲載されているのを指差して、「私は厚生年金加入する会社勤め中、なのにこれは一体何?私は2号です、3号ではありません」との申し出に絶句。
原因は家族が第3号届け出たもの。
この記録解消は「妻が自分で家族の勤務する会社に3号取り消しの届けを行うよう要請」と所内協議し助言。

男 厚生年金のみ2百数十月。年齢50代半ばなので300月満たすよう国民年金納付助言、同じく女性が300月に58歳でまだ不足。国民年金強制、任意制度助言。

20年3月に遺族再裁定の経過まだ?=これは7月15日支払う情報がお伝えすることが出来ホットする。

6月29日(月) 相談対応6人に
○海軍火薬廠=海軍火薬廠、今は市民が憩う総合公園、一流ゴム製造企業の工場になっている。
勤務されていた市民は多い。
今回の方は国民年金記録だけで厚生年金記録ない方でしたので残念ながら統合はされない旨説明

○女性で厚生年金記録が昭和19年10月となっているが6月からでは?=施行日と適用開始日の違い説明、ご了解いただく。このケースは多い。
国民年金昭和35年施行と昭和36年拠出制の相違同様国の啓発不足。

○記録が300月に大幅不足者2名あり。
一人は35歳以上の厚生特例180月活用し、又任意未加入合算活用し手の届くとことまで助言。
もう一人は国年だけ。原因は目の前の生活に一杯だったので…。
任意未加入合算と今後の高齢任意制度の活用助言。
全く保険料免除は承知していなかった。
自身の学習不足と国の啓発不足。

○基礎年金番号のない方=手番で厚生と国民番号ある方は多い方で基礎番を付番する。


…近親で婚姻届を出した若者が連続する。ジューンブライト。幸せに…
これからの新しい人生、しっかり社会保険で足元を固めてスタートして欲しい。しっこくお話してしまう。

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夫が同じ65歳のサラリーマン、なのに何故同じ専業主婦の私が1号、あの方3号被保険者?

2009/06/26 09:51
社会保障相談室74

質問

私と友人は二人とも60歳未満の専業主婦。
夫は共に65歳になったばかり、サラリーマンで厚生年金加入。
今迄二人とも夫の扶養になっていることから国民年金第3号被保険者でした。

しかし突然私に社保庁から通知が。「貴方はこれから第1号被保険者になりましたので国民年金保険料を納入ください」と納付書が送られてきました。

夫は退職もしていない、厚生年金にも加入続けている。私は60歳未満。第3号のままでしょう!

友人にはそのような通知は来ていません。第3号のままとのこと。
何故私が、3号から1号になったのでしょうか。私だけ不利な扱いを享受しなければならないのか。

回答

第3号被保険者は「第2号被保険者により扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」です。

貴方の夫は65歳になり、厚生年金の被保険者ですが、年金受給権を有するために国民年金第2号被保険者ではなくなったのです

根拠法令は国民年金法第7条(被保険者の資格)及び同法附則第3条に「65歳以上の者については、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者、組合員、加入者等に該当する人のみが第2号被保険者になります。

貴方の夫の様に65歳以上の厚生年金被保険者の場合、老齢基礎年金の受給権のある方は厚生年金の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者ではないことになります。
そのため配偶者の貴方は第3号被保険者ではなくなったのです。ご注意を。

一方友人は夫がまだ年金受給権が不足しているため第2号のままであり従って友その配偶者ですので第3号のままなのです。友人の夫が年金受給権を今後取得した時点で第2号でなくなり友人も同時に第3号でなくなります。

貴方は自分が1号被保険者になり¥保険料を支払わなくてはと自分を不利な立場と思われたようですが、年金受給権を取得し、従って年金が支払われる貴方の家庭と、未だ受給権が不足し、年金が支払われない友人の家庭と比較し、どちらがどうとご判断下さい。

貴方は夫の履歴に感謝すべきではないでしょうか。
その履歴は貴方と夫との共同作業の成果でもあるのですよ。


なお国民年金第1号被保険者について同様な規定があり、60歳未満でも被用者年金各法にもとづく老齢給付を受けることができるものは除外され、任意入被保険者となります。
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平成の傑物、幕末の傑物を語る…日野原重明先生とジョン・万次郎

2009/06/25 23:40
関内ホールで行われた横浜開港150周年記念講演会より
講師 日野原重明先生
テーマ ジョン・万次郎の生き方に学ぶ


内容

1、日野原先生は今年満97歳である。

2、講演の90分間立ち通しだった。演台も用意させず舞台に仁王立ち。

3、終始、声量もありユーモアたっぷりで迫力満点。

4、水差しを指し、声が枯れても水は食道に行き、声帯には行かない。講演の際、水を飲んだことはない。これは無駄と笑いを誘う。

5、主催の国際交流協会の説明に子どもを救う事業があったが、非常に大事。今の子どもに「おじいちゃんの年は?」と聞くと、皆分からない様だ。それはそうだ、一緒に生活していないから。年寄りと同居してない。こういう家族関係が子どもの問題の原点。

、自分の健康法の原点は腹式呼吸。階段上り下りの際まず息を吐く次に吐く又吐くそしてようやく吸う。寝る時も腹ばい方式で腹式呼吸が自然に行える。7、経営でも人生でも「破滅に先立つ驕り、栄光に先立つ謙遜」がモッットー

8、自分が自分を変える。勇気ある行動。環境が変わったときチャンス、新しい自分を発見出来る。

9、自分の長所を前に押し出せ。短所は沈めよう。

10、漁に出て遭難、孤島に漂流されていたところ米国の捕鯨船ジョン・ハラウンド号に救助され米国へ。日本人初めて米国入り。そこで生活し多くを学び、幕末期の日本へ帰り明治維新に影響を与えるという波乱万丈の生涯を送った万次郎の生き方に共感し、万次郎が米国で過ごした旧家が老朽化し競売されていたのを、先生はこの家の意義を重んじ買取保存目指し「万次郎友好記念館」開設に尽力された。募金による集金手法の素晴らしい効果があった。

11、2001年5月7日開館。引き続き今後も館の支援協力活動を行っている。
12、自分のこの生き方は神様から生かされているからこその活動だ。

13、日野原重明祝祭管弦楽団が演奏。先生は横浜開港記念の歌の作詞も行う。

14、横浜市国際交流協会が主催、サンシティーなど高級介護付有料老人ホーム・高齢者対応マンションを運営するハーフ・センチュリー・モアが共催した事業。

15、当ブログでは2007年11月8日中濱武彦著「ファースト・ジャパニーズ ジョン万次郎」213ページを発信している。
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生活保護の実務を民生委員が行っていた。その後社会福祉主事が担当するようになり民生委員は協力に回った

2009/06/11 23:05
生活保護の実務を民生委員が行っていた。その後社会福祉主事が担当するようになり民生委員は協力に回った.

生活保護法の歴史から…


第1部 これが生活保護の端緒だった…

1、昭和20年終戦

2、昭和20年12月 生活困窮者生活援護要綱 閣議決定
{背景} 戦災者、引揚者等に対する臨時応急の措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」が実施されたが、あくまでも臨時応急の対策であった。

3、昭和21年2月にGHQによる「公的扶助に関する覚書」が政府に交付され
{背景}敗戦による全国的窮乏に伴い共産思想の浸透を恐れたGHQの要請により社会福祉制度が急務となった。
  予算規模を厚生省は8億、大蔵省は2億、GHQは30億を要求。

4、昭和21年9月  生活保護法が第90回帝国議会で議決

10月 実施       
実務を民生委員が行った

救貧思想からの保護で国民に請求権はなかった
保護基準は勅令で決めたものでした。
この時の生活保護法を旧法と呼ぶ


第2部  憲法の理念に基づき生活保護含む社会保障は国家の基本機能に…

1、昭和24年9月 社会保障制度審議会による生活保護制度改善勧告

{背景}

統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。
社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。


2、昭和25年5月4日 新生活保護法制定
@憲法25条生存権明記

A無差別平等原理:ただし欠格条項(勤労意思のない者・素行不良者等)

B最低生活保障原理

C補足制の原理

D申請主義の原則

E世帯単位の原則

F厚生労働大臣による基準及び程度の原則

G必要即応の原則

 3、保護の実施は、実施期間を地方自治体福祉事務所とし実務は社会福祉主事が行い、民生委員は協力機構ととどめる。
国、県は実施機関を指揮監督・指導監査する。  
 
4、生活保護の目的が、「最低生活の保障」という経済的援助と、「自立助長」という福祉的援助の2つであることを押さえておく必要がある。


生活困窮者緊急生活援護要綱
    昭和20年12月15日 閣議決定

実施機関は、都道府県の計画に基づいて市町村長が委任した町内会長、部落会長、方面委員、社会事業団体等です。


 終戦後、国内現状ニ鑑ミ特に困窮セル者ニ対シ左記要綱ニ依リ緊急生活援護ノ方途ヲ講ジ以テ当面セル生活困窮ノ状態ヲ匡救セントス
(1) 生活援護ノ対象ト為スベキ者ハ一般国内生活困窮者及左二掲グル者ニシテ著シク生活ニ困窮セルモノトス
 一 失業者
 二 戦災者
 三 海外引揚者
 四 在外者留守家族
 五 傷病軍人及其家族並二軍人ノ遺族
(2) 生活援護ヲ要スル者ノ世帯ノ実情ニ応ジ左ノ方法ニ依ルモノトス
 一 宿泊施設、給食施設及救療施設ノ拡充
 二 衣料、寝具其ノ他ノ生活必需品ノ給与
 三 食料品ノ補給
 四 生業ノ指導斡旋
 五 自家用消費物資、生産資材ノ給与又ハ貸与
(3) 生活援護ノ実施ハ都道府県ノ計画ニ基キ市町村長ヲシテ当ラシメ町内会長、部落会長、方面委員、社会事業団体等ヲシテ之二協カセシムルモノトス
(4) 生活援護ニ要スル経費既定経費ヲ本要綱ノ趣旨ニ則シ運用スルノ外尚必要経費ハ此ノ際特二別途考慮スルモノトス

(備考)
一 本要綱ノ実施ニ当リテハ取敢ヘズ都市特ニ六大都市並ニ引揚者ノ多数滞留地ニ重点ヲ置クモノトス
二 本要綱ノ実施ニ当リテハ其ノ徹底ヲ期スル為特ニ全国方面委員ヲ積極的ニ活動セシムルモノトス
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社会保険労務士とて生身の人間、だからこそ身を律して正々堂々社会貢献を:との会則改正に賛成

2009/05/31 12:19
社会保険労務士とて生身の人間、だからこそ身を律して正々堂々社会貢献を

1、総会で提案された議案

平成21年5月28日(木)午後2時から17時30分まで神奈川県社会保険労務士会総会が横浜ベイシェラトンホテルで開催された。

県内12支部総計180余の代議員が出席、6つの議題が審議・承認された。

各議題ともおおむね原案に賛成で問題なかったが、唯一第3号議案の会則一部改正に関する議案だけは熱く議論が展開され起立による賛否の表示に対しはっきり起立せず反対を表現された代議員もかなりいられた。

これはとんでもないことである。
せっかく神奈川県社会保険労務士会会員が皆で身を律して、清く正しく正々堂々社会保険・労働保険の業務を遂行して行こうというエリを正しての会則改正なのにこれに反対とはどういう了見なのか?

◎第3号議案 会則の一部改正

現行

(品位保持等の指導)
第40条の3
本会は、会員が社会保険労務士又は社会保険労務士法人としての信用又は品位を害するような行為をしないよう指導するものとする。


改正案

(報酬等の明示)
第40条の3
会員は、事案の依頼を勧誘する場合においては、勧誘に先立って、相手方に対し、氏名、事案の依頼を勧誘する目的である旨及び業務の内容を明らかにしなければならない。

2会員は、事案の受任に際して、依頼人に対し、業務の内容、報酬等を書面の交付等により明示し、かつ十分に説明しなければならない。

3会員は、依頼人から業務の提供に先立って報酬等の全部又は一部を受領することとする場合においては、依頼を受け、かつ、報酬等の全部又は一部を受領した際に、依頼人に対し、当該依頼を受任する旨又は受任しない旨を書面の交付により明示しなけれなばらない。

2、議論と審議

質問

第3項の報酬等を受領しておいて受任しない旨の明示とはどのような場面を想定しているのか?

前払いを受けるからには、受任したことを保証することが趣旨と思われるので「受任しない旨」は不必要と考えるが?

上記の質問に対して本部の答弁に「連合会で既に決定された条文であり、これに従って欲しい」趣旨であったが、とんでもない、神奈川の自主性がないではないか。第3項のようなことは私には今迄なかった、多くに会員もなかったと思う、第3項は文章的にもおかしく、不用と思う。取り下げるべきである。


3、私見

執行部提案第40条の3に賛成するものである

理由

社会保険労務士とて生身の人間。
人間なら悲しいかな業として表も裏もある。
第1項と第2項は表の項目であり。第3項は裏を対象にした条文(会則文)である。
実際本総会でも今迄議論もしたでしょう…会費を支払わない会員が何人もいると…
県外の事案だが、新聞や週刊誌をにぎわせた悪徳社労士も最近存在したでしょう。
ルールを破って平気なそういう輩もいるのである。

そういう裏の誘惑に弱い、いや誘惑を良しとするそういう輩に対してルールを見せ付けなければならない。
それがこの条文(会則)改正の趣旨である。
そういう輩にはこの第3項はピンと来るのである。
しかし身を律して表の道をきちんとされている方には誠に分かりにくい文章となっている。
そこが法律文の妙なのである。
第3項をそういう目で見直さば見直すほど、味わえば味わうほど身を振るわせられる会則文であることが分かると思う。

連合で決定されたから従うのではなく、神奈川県社会保険労務士会の会員として正々堂々、身を律して、清く正しく社会貢献を実行する、そういう会員となること目指し、会則第6章「会員の品位保持」中第40条の3の改正に賛成するものである。


総会及び懇親会には国会議員も来賓として招待されお見えになった。

菅 義偉 衆議院議員
千葉景子 参議院議員
阿部知子 衆議院議員
牧山弘恵 参議院議員


これらの議員を応援する社会保険労務士政治連盟総会も12時30分から同会場で開催された。
質疑応答に「社会保障を切り下げている現政権及びその基盤たる与党関係者を応援する必要はないのでは」との意見もあった。
同感である。
しかし、この政治連盟は、職業集団としての社会保険労務士の地位向上を図るために政治連盟であり、個々の信条をどうこういうのではなく各党の政治方針とは切り離すべきとの回答にも賛同した。

本来なら政治家と連携し、国民の声をバックに霞ヶ関に大きく意見、注文してしかるべき職業集団とならなければならない。

大変残念な現実があるが、40年経過し大人になった社会保険労務士界、今後の成長も楽しみである。
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5月12日は民生委員の日:民生委員・児童委員は何故かくも長く存在し続けるのか…初心忘るべからず

2009/05/12 04:17
社会保障相談室73

質問

民生委員です。民生委員法第26条には「民生委員、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する経費は、都道府県がこれを負担する」と規程されています。
それなのに何故民生委員は県民児協へ年間6,500円、市民児協へ1,300円、県市社協へ1,400円合わせ9、200円もの負担金を毎年個々に支払うのですか。これらは主として研修関連費用とのこと、なぜ法令通り県で
負担しないのでしょうか?

回答

この質問は民生委員・児童委員の存在意義の根幹に触れる大切な質問です。
残念ながら質問者は法26条の解釈を間違っています。

まずこのような質問に「県民児協が研修費用負担するのは先人が苦労し積み上げた貴重な取り組みであり、今後も継続させたい。
ご理解を」と答弁された民生委員代表の方がおられるとのこと。
実に的を得た適切なお答えと感じます。

次に質問者は民生委員の代表の方のようですが、それなら神奈川県民児協の発行する「民児協だより平成21年3月15日号」を見直して欲しい。
2面に研修特集が掲載されている。

民生委員の研修には@行政主導の研修とA県民児協主導の研修の2形態がある。

@の行政責任の研修は無論費用は県担当。実務は県民児協に委託している。
新任の研修などや課題別研修がこれに分類される。
これが民生委員法第26条に根拠する都道府県が責任を持ち実施する研修です。

それに加え、民生委員自らの資質向上を図るため自己研鑽の意味で行われるのが
Aの民児協主催研修は民生委員のみなさんが負担する経費で行われ、相談技術研修や、事例発表研修などがこれに分類される。

神奈川県民児協だより3月15日号では民生委員は専門家ではない。素人集団。
しかし様々な知識、技術、社会状況を絶えず勉強し理解を深めることでより良い支援を行うことが出来るようになる。
行政とは連携してもおんぶにだっこはせず、自らの手で研鑽研修を積み社会貢献を効果的に展開させる
この精神が民生委員を民生委員たらしめているのである。

民生委員制度は他の地域役職と何故違うのか

地域には様々な役職がある。
それらは時代の必要性から誕生し時代の変化とともに消滅している。
平塚市の例では「青少年健全育成連絡協議会」や「環境浄化員」制度など時代的必要性から制度化され時代の変化と共に消滅した。
しかし民生委員制度は大正6年制度化され、以後大正、昭和、戦前戦後の激動期を経て平成の今なお益々その必要性が認識され存在度が高まっている。
何故なのか。

大正6年5月12日

岡山県にて岡山県済世顧問制度設置規定が公布された。
その経過は当ブログ2007/07/13 号にて発信したところです。

また中央集権国家を強力に構築しつつあった明治、大正期にあえて地域福祉は国と民間が力を合わせなければならないと済世顧問制度今の民生委員制度が設置された意義。
今言う公私協働の我国最初の発端がここにあった。
これについては当ブログ2007/10/24 号で詳細を発信しています。

しかして民生委員制度こそ、国県の力に連携こそすれ頼らない独自の存在を歴史的に先人達が築いて来た輝かしい制度である。
だから絶えざる福祉ニーズからの期待とともに存在を確固たらしめているのである。
民生委員法第26条を持ち出し、国県に頼って自らの努力を忘れてはならない。
先人が泣く。


5月12日は民生委員の日、今日から18日までの週が民生委員・児童委員活動強化週間である。

広げよう 地域に根ざした 思いやり
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飾る人、汚す人、意見する人それぞれの社会保険労務士制度制定40周年

2009/05/03 09:11
飾る人々

月刊社会保険労務士2009増刊号は「社会保険労務士業務事例表彰」特集である。
労働・社会保険業務の第1線で取り組み成果を挙げた22事例が表彰された。

東京会の中野先生は「労災に通常は認められないような営業マンの帰宅途中の交通事故を非常に効果的な意見を付し労災と認めさせた」事例で金賞を獲得した。

神奈川県会からは国際県らしく「外国人不法就労事例」「海外の方との年金相談事例」そして職場意識改善計画事例」の個人3件と小田原支部の事業所関与率向上事例」が入選した

22事例全て積極的な姿勢が感じられどれも大変参考になる。特別賞の静岡会の長島先生は79歳で時代の要請に応えよう挑戦する目標を掲げ、生きるとは変化に対応すること、
と語っている。

このような日頃取り組んでいる業務の成果、経過を発表することは非常に重要である。
地方自治マン時代、建設省(当時)の職員が担当業務の成果取り組み経過を各職場ごとにまとめ冊子にされていたのを拝見した。
その中で相模川出張所の環境に配慮した河川敷づくりの事例が最高のゴールド賞を獲得した。
皆で仕事の出来具合を競い、創意工夫を共有化している。
国家公務員の仕事ぶりについて省益優先とか天下りとか色々批判報道されているが第1線現場の職員は皆がんばっている。
真剣に国家の仕事を考えていることがこの冊子でわかりうれしかったし刺激を受けた。
残念ながら我が市役所ではこのような事例を発表し合うシステムは存在しなかった。

そういう意味で今回の社労士業務事例発表は、組織的な仕事でなく、単独の士業として悩み苦労し取り組んだ事例であり非常に意味があり、事実どれも素晴らしいものである。
まさに40周年を飾る記念事業であり、これからも継続して事例を顕彰してもらいたい。


汚す人びと…

その一
平成21年5月1日 神奈川新聞19面 社労士参考書ミス215箇所  


住宅新報社刊の社労士資格試験参考書「真島のわかる社労士基本書」に215か所もの標記ミスが判明し同社が回収していることが分かった。
昨年11月初版が出てすぐ読者から多くの間違いを指摘された。
この本はM氏ら5名の社労士による共同執筆とのこと。
社会保険労務士を目指す方々の夢と憧れを汚し、社労士の信頼性をも汚している。

その2
神奈川県社会保険労務士会会報 1月10日号3面
会費滞納強制執行立会いルポルタージュ


平成20年12月22日午前9時30分、長期会費滞納A氏に対し県会が強制執行財産差し押さえを実施した。
執行吏、弁護士、立会いT社労士の3名がA氏事務所に到着。
本人は不在で夫人が対応。中で執行作業すること10分、差し押さえ物品は何らなく執行不能となった。
不在の本人に弁護士に連絡するよう夫人に指示し県会の強い意思を示した。
藤沢支部高橋先生記。

さっそく私はA氏が県会作成の社労士名簿にあるのか確認した。
これが正々堂々掲載済み。あきれた。
さらに県会のホームページを見るとこれにも掲載されている。
因みに18年度から会費全額納付の私はホームページに掲載されていない。
更新が2年に1度だからとのこと。
最新情報の宝庫ホームページで2年間固定とは。それもあきれるが、会費納付会員が掲載されず、長期滞納者が掲載されている怪。なめられるハズ。
こんな状況を正さないかと憤っていたら正義の騎士はいらっしゃった。

意見をする人…

同じ会報の4月10日号談話室コラムでは厚木支部の遠藤先生が「会費滞納者に厳しい対応を」として厳しく糾弾投稿されている


会費滞納者に対して訓告処分、1年間会員権停止くらいの処分は納得出来ない。
肝心の社労士業務には何にも影響なく、県会に懲戒権がないため滞納者にとって痛くも痒ゆくもなんでもない。
この状況に遠藤先生は提案する。

「社会保険労務士法第25条の30で会員は所属会の会則遵守を義務づけられている。会費滞納はまぎれもなく会則遵守義務違反である。
社会保険労務士法詳解では会則遵守義務は単なる訓示規定ではなく懲戒処分の対象になりうるとしている。
しかしこの懲戒権は行政にあり社労士会にはない。
そこで行政に懲戒処分を請求したらと説く。
厚生労働大臣が懲戒事由を通知するのである。
この通知を繰り返すことで効果が上がる。それより姿勢の問題とのこと。

権力や悪に厳しく民衆に優しい遠藤先生らしい記事に同感の拍手。
ところで会費ならぬ国民年金保険料納付問題について遠藤先生の記事で印象的なのが

月刊社会保険労務士2006年4月号の苦言直言欄。先生は当時本誌の編集委員長の要職にあった。
「社労士の登録拒否事由追加案への注文」


国民年金保険料を滞納している社労士が社会保険労務士の更新手続き、登録手続きをする際拒否される法案。
確かに年金保険料滞納は悪だが、その保険料が主たるサービス費用の財源ではなく企業事業所の顧問料を持って経営基盤としているのであり、保険医療機関や介護サービス事業者とは根本的に異なり均衡を逸する。
保険料よりむしろ会費滞納者こそ大臣による1年以内の業務停止処分や失格処分が望ましい。法改正せずすぐにでも実行可能であり、ぜひ大臣による懲戒処分を実行いただき会費滞納、保険料滞納への有効手段を実行しよう。

同感。
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悲劇だが子どもの遺族厚生年金だけはしっかり父母に2分される。でも父母の一方が亡くなったら? 

2009/05/02 09:39
社会保障相談室71

質問 

子どもが不慮の死。
残された悲劇の父母であるが、子どもの遺族厚生年金は親にどう支給されるのでしょうか、又親の片方が亡くなったらどうなるのでしょうか。
年金の解説本を読んでみましたが全く出ていなかったのです。

回答

年金の解説本をお読みになったそうですが、確かに質問の内容についてはほとんどの解説本に掲載されていませんね。
大体調べたいことがピタリと掲載されていたことは余りないですね。
制度の説明はいっぱい書かれていますが、実際の人生のいろんな局面を視点にした解説はなかなかありません。
細かいことがいっぱい書かれ、知りたいことはどこにもない…そういうことは残念ですが始終あるものです。

私が年金を仕事にして最初の質問は「年金を受け取ることが入院して困難な人はどうやって受け取るか」でした。
こんなことは数多ある年金解説本のどれにも書かれていません。
でも高齢介護社会の今重要問題です。
答えは「後見人を設定する」でした。

社会保険事務所での年金特別便アドバイザー勤務の最初の日最初の質問は「駐車場はどこにあるか」でした。
これも来所する方にとって重要問題。
答えは「無料は地下に数台だけ、隣に有料で数台、近隣にも有料」でした。お客さん国民への丁寧なサービスははなからここでは考えられていなかった訳ですね。

さて回答は… 参考書を見てみましょう。

@経済法令研究会出版刊森荻忠義著「年金アドバイザーの手引」 397ページ   

234ページからが遺族厚生年金の章だが、236ページ目に「父母、祖父母が遺族の場合
、死亡当時55歳以上であることが必要で、実際に遺族厚生年金が支給されるのは60歳から、この間は支給停止」との記載だけで、質問のような要求には全く答えていない。
この本は私のバイブル的存在だけに残念。

A日本法令刊宮城準子著「条文から読み解く年金給付」726ページ

535ページが遺族厚生年金の額の項。条文解説の本だけあり、さすがに厚生年金保険法第60条が掲載されている。

(年金額)
第60条  遺族厚生年金の額は、第43条第1項の規程の例により計算した額の4分の3に相当する額とする。
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、遺族厚生年金の額は、前項の規程にかかわらず、同項の規程により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。

第61条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

…条文はしっかり掲載されているが、意味内容がお分かりだろうか。
条文を素人でも基本から分かり易く解説が欲しいもの。
明晰な第一人者宮城先生でもここの解説は抜かしている。
年金コンサルタント研修の講師だっただけにこれも残念。

ブログ氏がその役目をすると…つまり60条は「父母の場合、遺族厚生年金は父母二人で等分される。
15万円なら父親7万5千円母親も同額となる。
孫の場合3人いれば3等分、15万円なら各人5万円となる。」と条文は言っている。

そして61条では「夫婦の数の変動つまり片方がいなくなった場合、あるいは孫の数に変動が生じたら、年金は変わる。
どう変わるかは記載されていないが、残された夫婦の一方、いなくなった夫婦かたわれ分が増加され、残された孫にいなくなった孫の分が増加される」という意味である。

悲しい現実だがせめて遺族年金は残された貴重な貴重な片身でもある。
皆で制度を分かっているべくである。

社会保険研究所刊川上雪彦著「年金相談の手引き」893ページ

338ページに遺族厚生年金の年金額改定、支給停止の図表が掲載されている。
質問への回答がずばりの内容。表現も分かりやすい。

父母で受けていた遺族厚生年金は片方がいなくなったら残った人の年金の額が増額される。

ただ何気なく記載されている。
こういうまれでもある例ですがこうなると国民素人の視点に立った解説ではない。

この解説本は社会保険事務所の担当窓口に置かれている。
さすがであるが、しかし11年版とか15年版とか古いのが残念。

私が開業講座を受けたときもこれが参考書だった。
講師は足利市で開業されている大先輩。元足利市役所で年金一本やりのプロ。
以来我が事務所でも座右の書でもある。
当事務所18年開業記念のままなのが貴重な記念だがこれも新鮮な情報取得の面では大遅れで残念。反省。

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草g事件の真犯人

2009/04/27 06:47
草g事件の真犯人

1、事件の流れ…出典: フリー百科事典『ウィキペディア

2009年4月23日未明、東京都港区の檜町公園にて酔っ払いが騒いでいると近隣住民から通報があった。
警察官が駆けつけたところ、一人で一糸まとわぬ姿になった草gがいた。
警察官の注意に従わず、「裸になって何が悪い」などと聞き入れなかったため、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕された。

逮捕の際、草なぎは手足をばたつかせて抵抗したが、保護シートにくるまれ赤坂警察署に連行された。

今回の事件はブルームバーグ、サーチナ、共同通信等によって海外にも配信され、ファンの多い韓国や台湾等でもファンに衝撃を与える事になった.

また、総務省が推進する地デジについて、草gが務めていたイメージキャラクターも降板措置が執られた上、CMも放送が取り止めになった他、ポスターが全て回収された。
さらに草gが逮捕前まで出演していたテレビ番組もNHKがピタゴラスイッチからの降板を決め、「笑っていいとも!」「SMAP×SMAP」(フジテレビ)、「「ぷっ」すま」(テレビ朝日)等についても、各テレビ局が「事実確認の上で今後の対応を検討する」と表明する等、事件の波紋が広がっている。


2、報道、コメンテナー

多くのテレビ、新聞、週刊誌が報道した。多くのコメンテナーが解説・感想を述べている。
各誌読者声欄にも一般人の意見が掲載されている。
おおむね同情的である。
特に記者会見で逃げずに実直に対応した態度が立派でありかえってより好感を持つようになったと語る方もいられた。
しかしどれも残念だが事件の真相を語らない。
事件を起こしたのは好漢人気の彼ではないのに。それに言及していない。


3、なぜ逮捕されたか?


これははっきりしている。警察官に抵抗したからである。
私は同時期に酔って器物損壊の罪を犯した2名の成り行きを警察署でこの眼で見た。
一人は別に逮捕もされず経済的損害賠償だけだった。
別に方は逮捕され数日間留置された。この対応の相違は、前の方は警察に抵抗がなかった。
後者は現場から警察署、留置後の取り調べでも抵抗続けていた。この違いが逮捕、留置の差と実感している。
抵抗したらだめなのである。

草gは駆けつけた警察官に「注意に従わず、「裸になって何が悪い」などと聞き入れなかったため、……手足をばたつかせて抵抗したが、保護シートにくるまれ連行された」とのこと。
最初恐らく警察官は衣服を着用するよう注意したはず。普通の酔っぱらいはここでおとなしく観念し衣服をなんとか着ようとする。しかし酩酊状態でなかなか出来ない。
警察官がしょうがないななど言いながら手伝ってくれる。このシーンも良く駅などで見られる。
優し過ぎるとさえ警察官が見えるくらい親切で我慢強い。
しかしここが大切で抵抗したら全てが違ってくる。
一瞬である。様変わりするのは。
一挙に逮捕、家宅捜査まで行ったのは、彼の抵抗性がすこぶる顕著であったからである。
30分くらいやりとり(抵抗)があったと報じられている。これが今回の鍵であり全てであった。

3、記者会見で垣間見られた新犯人


好評の記者会見であったが、彼が言葉を詰まった箇所2点に事件の真相が見れる。
衣をまとった新犯人が鎧をほんのチョット出した。
「お酒はどういう時飲みたくなりますか」想定外の質問に彼はじっと考えしばらくして「仕事が終わった時など…」と回答した。
本心は「いつも常に飲みたい」ではなかったか。

「これからも飲みますか」との意地悪い質問には「大人になり友人と楽しく飲めるようになりたい」と答えた。
普通このような場合繕い「絶対飲まない」など宣言する。
事件をおこしたのは好漢草gさんでなく間違いなく真犯人はアルコール性中毒依存症氏である。

氏は社会的制裁も法律的処罰も受けない。
隙あればまた暴れたいと狙っている。
このことに言及した報道、コメントはなかった。

このアルコール性中毒依存症氏は誰にでも巣食う。
あれだけ社会的制裁が厳しい酔っ払い運転が一向になくならない。
幹部クラス、校長クラスでも容赦なく巣食い、暴れる。
人間性が好感度高いとか、紳士的など関係ない、別な生き物であるから。

これを本人、周りで承知して対処していくべきである。
法律で厳しくしても効果が限定されるのはそういう訳である。
友人なら10杯以上一緒に飲むのではなく、4杯でストップさせる、それが本人の幸せを考えてくれる友人である。


ごく身近なアルコール中毒、依存症…

知り合いのFドクターに私が問診察を受けているとき「晩酌はほぼ毎日やってます。
缶ビール1〜2本、夕食のおかずによりお酒の日もありお銚子1本〜2本、焼酎ならお湯割り1杯から2杯程度、少ないです」と答えたところ、
「完全にアル中ですね。量は関係ないです。毎日飲みたくなるのがもう症状出ているね。休肝日はぜひ週に2日とるように」と指示されてしまった。

私は誘われた時以外外では飲まない、晩酌専門、これがなにより。
仕事が面白くなく疲れて帰っても、これがあるともう全て忘れいい気分。
でも医師からアルコール中毒だから飲みたくなると言われショックだった。
自分の意思で飲む、飲まないを決定している、好きなのは自分の好みと思っていたから。

アルコール中毒の先輩たち…ホームページから

村田英雄さんも凄かったらしいね、、、、、最後は糖尿で両足切断

清原はアルチューじゃあなくて 大酒のみでしょう

野坂昭如さんは朝から犬の散歩しながら販売機でビール買って呑んでる

古今亭志ん生名人。飯に焼酎をかけて食っていた

日本画家・横山大観、八九歳まで生きて毎日二〜三升

アル中を扱う書物も「アル中地獄クライシス」など多い。これによると…

石原裕次郎

美空ひばり

田中角栄

宮澤喜一

中川一郎

マリリン・モンロー

三笠宮寛仁さまもアルコール依存症です。苦闘記を各地で講演し恐ろしい病気の啓発に努めていられます。


上記の方々は皆多くの国民から親しまれ憧れ今なお愛されている方々ばかりである。
亡くなられた方も多い。本人ももっと長生きしてその期待に応えたかったに違いない。
それを同居するアルコール依存症氏は許さなかった。
日本人の260万人がアルコール依存症であるという。
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ねんきん特別便から定期便へ:余りにも遅すぎた情報周知と余りにもお国まかせの国民性が生んだ年金騒動

2009/04/12 07:58
ねんきん定期便の第1弾が発送された

1、定期便の目的

年金記録を定期的に確認する目的。
加入期間:履歴、加入実績に応じた年金見込み額、保険料納付額、標準報酬月額等が確認される。

2、発送

現役加入者全員に誕生月に送られる。

3、法的根拠

これは私の年金講座では先進諸国の情報開示状況と我国の格差の令として必ず最初にお話をする。

被保険者に対する情報の提供  新設 平成20年4月施行

厚生年金保険法 第31条の2:国民年金法第14条の2改正
                                 
(被保険者に対する情報の提供)
第31条の2  
 社会保険庁長官は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

特別便とどう違うの?
毎年の保険料納付の実績をポイント化
着実な増加を分かり易く表示

ポイント×ポイント単価=年金見込み額

4,年金情報の先進各国はどうい状況で我国はどうだったか?

スウエーデン
〒 オレンジの手紙制度=18歳以上に年1回支給見込額

ドイツ
 27歳以上に年1回、65歳からの見込額通知制度 
 
米国
 25歳以上 年1回(随時も)62歳からの見込額通知制度


日本

平成16年まで60歳になり請求して始めて年金額を知らされた。
平成成16年から58歳になると加入記録のお知らせが送られはじめ、その時点で年金額を知りたい人は申し込むと見込み額が知らされた


平成20年上記法改正(法14条の2)が行われ情報開示としてねんきん定期便が送られることとなった。
その前に5,000万件の浮いた年金記録問題が発覚しその解決策として年金得別便が全国民に送られた。
皮肉にも本格的な年金情報が当局の想定外の型で開示されることとなった。
多くの国民は初めて自身の年金記録を見直した。

しかしまだ多くの方がせっかく送られた特別便を中身をしみじみ見ることなく棄てたりどこか片隅に追いやっているのも事実である。
来所されたそういう方に私は「貴方は貯金通帳を棄てたりどっかにしまい込みどこに置いたか忘れたりしますか?」と尋ねる。「年金特別便は(年金記録)貯金通帳よりずっと重要ですよ。貯金は100万円あってもなくなって終わり、年金は貴方の一生の問題でしょう!」と叱る。

5、ねんきん特別便:定期便アドバイザー社会保険事務所への応援出動記録V

平成21年1月 5日出動  社会保険労務士会から毎日2名体制
 〃   2月  5日出動  〃
 〃   3月  5日出動  〃
 〃   4月  7日出動  〃…特別便に加え定期便発送… 毎日3名体制に
      

勤務記録から

1月27日(火) 17名

2月19日(木)11名相談対応=記録訂正し再裁定の205処理は4件だった

2月24日(火)12名=女性の旧姓による氏名変更と統合205処理4件 いわさきといわざきの呼称変更

3月6日(金)16名相談対応=督促状の件7名に。300月に150日不足者1名
電電公社と国鉄共済の件、年金受け取りの不安の件、付加年金が表現されてない件

3月10日(火) 15名相談対応=昭和31年国鉄勤務者の記録、旧長150月と一般350月の方

3月17日(火)18名相談対応

3月23日(月)15名対応=平成14年65歳からの厚生年金加入法改正による記録記載

3月27日(金)15名相談対応=督促状で来所2名


4月7日(火)12人=米国在住の方で基礎年金番号ないケース→付番し205
日本の年金受給可能に(海外在住の期間合算、25年)
国年納付3月が年度と年の表現分かりにくさ

4月9日(木)10名相談対応=再裁定その後経過1件 205処理4件 督促状2名
44年特例1名、基礎番号ない方、91歳男性(飲食店経営)、88歳女性(大学教授)



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21年度限りの雇用保険保険料率改正

2009/04/03 21:10
社会保障相談室72

質問

雇用保険の保険料が変わると聞きました。
どう変わるのでしょうか。
いつの給与から変えるのでしょうか?

回答

雇用保険の保険料率は平成21年度限り下記の通り改正がなされました。
大不況に対処する一連の対策として事業主、被保険者双方の負担軽減が図られた。


雇用保険率

平成21年4月1日より下記の通り、雇用保険料率が変更となりました。被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に下記のカッコ内の率を乗じて得た額となります。

雇用保険料率表
平成21年4月1日以降

事業の種類 

○一般の事業の場合=11/1000 被保険者負担=4/1000   事業主負担=7/1000   

●土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

●動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業、その他畜産、養蚕又は水産の事業

●清酒の製造の事業=13/1000 被保険者負担=5/1000

◎土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業=14/1000
被保険者負担=5/1000

計算例

被保険者の負担する額は、賃金総額に雇用保険料率(被保険者負担率)を乗じて計算して下さい。

・給料 200,000円

・事業の種類が「一般の事業」 

雇用保険料 200,000×4/1000=800円

※被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります

事業主は一般の事業の場合、1.000分の7負担となる。
従前は1.000分の9であった。

実務

給与計算の際の天引き額については、上記表の保険料率を、平成21年4月分賃金より反映して下さい。


法改正の背景:2009/03/29 西日本新聞から

…改正法の要点は、派遣社員など非正規労働者が雇用保険に入りやすくし、失業手当も受けやすくしたことだ。
加入要件の雇用見込みを「1年以上」から「6カ月以上」に短縮した。
雇用契約満了で更新されない人が失業手当を受け取るのに必要な加入期間も、解雇された人と同じく「1年」から「6カ月」に緩めた。

 年度末に集中する失業者を救済するため、与野党は施行日を政府案の4月1日から3月31日に修正した。
 2007年度1年間の失業者のうち12%が同日に失職している。
今年はこれに、3年間の派遣契約の期限切れを一斉に迎える「09年問題」の要素も加わる。施行日の1日前倒しで、与野党は新たに10万人程度を救えるとみている。

法改正とは別に、政府は雇用調整助成金の枠を一段と広げる。
従来は休業や教育訓練などを実施して雇用を維持した企業を助成してきたが、新たに残業の削減も対象とする仕組みをつくる。
 政労使で合意した仕事を分かち合う「日本型ワークシェアリング」の推進が狙いで、残業を半分以下に減らし、非正規雇用を守る企業を助成する。

解雇を一切しない企業の休業手当の助成率も引き上げる。
助成金の利用は急増中だが、より多くの企業の活用を期待したい。
 付帯決議には、職業訓練中の生活費を支給する制度創設の検討も入れた。失業手当が切れた失業者や雇用保険から漏れた人を対象に、生活の保障と再就職を支援する仕組みだ。

雇用保険と生活保護をつなぐ第2の安全網とする。欧州には同様の制度があり機能している。
財源問題はあるが、実施を望みたい。
 国際労働機関(ILO)は先日、日本の失業者のうち77%が失業手当を受けておらず、先進国では最悪の水準と指摘した。日本の安全網の整備が後手に回っている実態が国際的に白日にさらされた。こんな汚名は返上せねばならない。


他の雇用保険法改正概要


@雇用保険に加入する方の要件=週20時間、6ヶ月以上雇用される見込み
  非正社員の加入要件を現行の「週20時間、1年以上雇用される見込み」から、見込み期間を「6カ月以上」に緩和されます

A雇止めによる離職:雇用保険の失業給付を受ける為に必要な加入期間=6ヶ月
短期で雇い止めになった人が失業手当を受け取るための加入期間も、12カ月から6カ月に短縮されます

B雇用保険の失業給付期間の延長=雇用情勢が厳しい地域60日延長
  雇用情勢が厳しい地域などで再就職が困難な失業者に対し、給付日数が暫定的に60日間延長されます

C再就職活動の支援(常用就職支度手当)の拡大

(1)雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)
(2)一定の就職困難者
(3)年長フリーター層(25〜39歳)
(4)給付率40%へ
再就職を支援するため、障がい者などの就職困難者が安定した職業に就いた場合に支払われる「常用就職支度手当」について、支給対象に年長フリーター層(25〜39歳)を追加されたほか、給付率を現行の30%から40%に引き上げられます


D育児休業者への給付の拡大:支給方式=一支給方式に統合
○育児休業中:育児休業基本給付金→50%
  これまで分割して支払われていた育児休業給付について、職場復帰後に支払う制度を廃止し、育児休業基本給付金に統合されます。これにより、全額が休業期間中に支給されるようになります。さらに、40%から50%に引き上げられている育児休業給付率の暫定期間(2010年3月末まで)を延長されます

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100年に一度の大不況に打ち勝つ国家秘策「子育て応援特別手当」の真贋

2009/04/02 23:02
社会保障相談室71

質問

この頃子育て応援特別手当という給付金みたいなものを聞きますがどういうものか?
何故余り知られていないのか。

回答

まず政策議論の動きから

 「子育て応援特別手当」については、1月27日に国の補正予算が可決され、支給対象者や支給方法などに関する補助金交付要綱が1月28日に国(厚生労働省)から示されました。
さらに3月4日に財源を確保する第2次補正予算関連法案が可決され、定額給付金に隠れた子育て(?)政策として、厚生労働省より「生活対策子育て特別手当」が支給される事となりました。

次に本元:厚生労働省ホームページから

子育て応援特別手当について

1  目的
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。

2  支給対象となる子
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。

※  第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
ブログ氏注 第2子以降の児童
    (※第2子とは世帯内の平成2年4月2以降生まれの児童のうちで2番目以降の児童)

※  外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。

3  支給額

支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。

4  支給先

支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。

5  所得制限

所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。

6  支給手続

各世帯主の申請に基づき支給します。


そして我が平塚市ホームページから


子育て応援特別手当に関するお知らせ
 子育て応援特別手当は、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮して手当を給付し、子育てを行う家庭の生活安心を確保するために、新たな経済対策に関する政府与党会議と経済対策閣僚会議の合同会議においてまとめられた「生活対策」に基づき位置づけられた制度で、定額給付金の給付と併せて実施されます。

子育て応援特別手当の概要

1 給付対象となる子
  「給付対象となる子」は、世帯に属するおおむね3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)が2人以上おり、かつ、それらの子のうち第2子以降である平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの子になります。

※ 兄弟姉妹が別々の世帯に属する場合は、扶養の確認を必要とします。

2 申請(受給)者

  平成21年2月1日(基準日)において、「給付対象となる子(詳しくは上記《1給付対象となる子》をご参照ください)」の属する世帯の世帯主であって、市町村の、
(1) 住民基本台帳に記録されている方
(2) 外国人登録原票に登録されている方
    (不法滞在者及び短期在留滞在者は除く)

3 給付額
  「給付対象となる子」お一人につき、3万6千円を受給者に対して給付

4 給付方法

(1) 市から受給者あてに申請書を郵送します。
    (※申請書は4月17日に発送する予定です。)
(2) 申請書に記名・押印及び口座番号など必要事項を記入し、本人確認書類等のコピーを添付したうえで、同封した封筒により市へ返送又は窓口で提出してください。
(3) 申請期間は平成21年4月20日〜平成21年10月20日です。
(4) 市は受理した申請書の審査を行なった後、給付決定のお知らせを申請(受給)者へ郵送します。
(5) 申請(受給)者の指定した金融機関の口座へ子育て応援特別手当を
     給付します。

◎ご注意

(1)このお知らせは、厚生労働省が公表した事業概要及び本市の作業予定等を基に作成したものですので、今後、変更される場合もあります。

(2)子育て応援特別手当に関係して、市が電話により口座番号を聞いたり振込み等の指示をすることはありません。

(3)基準日以降に転入・転出される方は、念のため、郵便物の転送のための手続をお取りすることをお勧めします。

(4)子育て応援特別手当は、今回限りの制度です。児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当など名称のよく似た既存の制度がありますので、申請・届出の際は混同しないようにご注意ください。

(5)子育て応援特別手当へのご質問は、こども家庭課0463(21)9842にお問い合わせください。

<第2子以降>の判定については、原則、高校卒業(18歳)までの同じ世帯の子(養子等も含む)を基礎とするとされる見込みですから、子ども2人の世帯で「上が大学生、下が幼稚園児」など年の離れた兄弟姉妹の場合は対象外となります。

 また、「3〜5歳の双子」で上に子どもがいない場合は1人分の支給。「上が4歳、下が0歳」の場合は、残念ながら対象外となります。
支給対象の子どもがいる世帯には、手当の支給窓口となる各区市町村が住民基本台帳の情報を活用して対象者を把握し、広報、案内等を行った上で、各世帯主の申請に基づいて支給することが想定されます。

 所得制限については、設けないことを基本型としますが、市町村がそれぞれの実情に応じて所得制限を設けることが可能とされています。仮に所得制限を設ける場合でも、世帯主の個人所得で1800万円(給与収入換算で2074万円)を下限とするよう設定されます。
 対象者は、全国で約170万人、必要予算は約600億円(全額国庫補助)で、08年度第2次補正予算案に計上される

子が別居している場合の取り扱い

 こども全てが医療保険の同一の方に扶養されている等の扶養の事実が明らかではあるが、兄姉が全寮制の学校に通っているなど特別な理由により住民登録を別にしているために手当の対象とならない場合は、世帯員の中に加えることができます。
 ただし、その場合は保険証の写しなど扶養が証明できる書類が必要です。詳しくは下記あてにお尋ねください。

気のきいた登別市のページから


◇子育て応援特別手当に関するQ&A
問1
 どうして第2子以降の3歳から5歳までの子どもが対象なのですか?

答1
 小学校就学前の多子世帯の負担の軽減に配慮し、2歳までの子どもには別に児童手当制度において乳幼児加算が行なわれていることなどを考慮し、第2子以降の3歳から5歳までを対象としました。なお、この手当の対象とならない子どもであっても定額給付金の対象とはなります。

問2
 わが家は祖父母との二世帯住宅で、世帯主はおじいちゃんです。この場合の支給先は親のわたしでしょうか?

答2
 子育て応援特別手当は、子どもの親か否かにかかわらず、世帯主の方に支給されます。この場合は、世帯主のおじいちゃんが支給先となり、定額給付金もおなじくおじいちゃんとなります。

問3
 4歳の子どもの上に、市外の学校に通い、住民票を別にしている子どもがいます。4歳の子どもは子育て応援特別手当の支給対象とならないのですか?

答3
 申請書には2月1日現在で登別市に住所があるお子さんを記載しています。18歳以下の第1子が別居している場合、4歳のお子さんとおなじ人の扶養となっていることが確認できるときは、4歳のお子さんに支給されることがありますので、子育てグループまでお問合せください。

問4
 子育て応援特別手当はこれから毎年支給されるのですか?

答4
 定額給付金と同じように、平成20年度限りの措置です。


ではこの制度を評価批判しているページは?(非常に少なかった

T氏のブログから…中略

…この子育て応援特別手当の支給を受けることができる子どもはかなり限定された条件に該当する必要がある。
2人以上子どもがいる世帯で、なおかつ小学校に入学する直前の3学年(3歳から5歳)だけが支給対象なのである。
この厳しい条件に該当する世帯は少子化が進む日本においてはかなりの少数派ではないだろうか。

 仮に父と母、それに小学生の兄と5歳の弟と4歳の妹の5人家族だとすれば、下の兄弟に36000円×2人=72000円が支給され、さらに定額給付金が84000円が支給されることになるので総額156000円となる。
だが、子どもが全員小学生以上だったり、3歳までだったりすると、定額給付金は支給されるが、今回の子育て応援特別手当は一切支給されない。


 定額給付金は住民基本台帳がある住民全員に12000円支給されるため、「一応は」全員がもらえるチャンスがある制度といえる。
ほかにも子どもに支給される制度で「児童手当」というものがあるが、これについても現行の法律が続く限り、小学校修了前(6年生)まで高額所得者を除きすべての児童が支給を受けるチャンスがある。

 ところが、この子育て応援特別手当は、今年度という基準において3学年という一部の対象者だけしか一時金を受けることができない。
たまたま学年が違ったりすると今後一切支給を受けることはできないため、不公平感のある制度といえよう。


 なぜこの3学年に限定されているのだろうか。おそらく2人以上子どもがいる家庭で、小学校入学前の子育てに費用がかかるということかもしれないが、それならば定額給付金で18歳まで一律8000円加算などせずに、この学年だけ加算すればよかったのではないのか。

 また、子どもは1人しかいないが子育て応援特別手当が支給されてしまうケースも想定される。
たとえば、おじいちゃんが世帯主で、おじいちゃんの子どもである息子や娘にさらに子どもがいる場合、それぞれ1人しか子どもがいなくても、世帯ごとに子どもの数が合計されるのである。

つまり、対象年齢の子どもがいるが、兄弟がいない場合、通常では手当は支給されないが、一時的に実家など子どもがいる世帯に住民票を移すと2人目以降の子どもとして手当の対象となってくる可能性がある。

 これらの問題点は現時点でわかっている範囲のことであるため、今後、なんらかの方針転換や問題解決の制度が確立される可能性がある。対象となる家庭は非常にラッキーだろう。ちなみに私はもらうことはできない。

ところが、この子育て応援特別手当は、今年度という基準において3学年という一部の対象者だけしか一時金を受けることができない。たまたま学年が違ったりすると今後一切支給を受けることはできないため、不公平感のある制度といえよう。

太田市議会議員 T氏ブログから 

この制度には、公平性の原則はおろか、子育ての定義や実施に対する狙いがよくわからない部分があります。正直、貰える方にはありがたい制度かもしれませんが、同じ子育て家庭にもかかわらず貰えない世帯には、不満が鬱積することでしょう・・・

マキママさん同様に、我が家も3人幼児がいますが、支給対象外です。

少し理解しずらいと書いた部分で、ボクの雑感の一部を書きます。

【1】子育て年齢の定義

本制度には、平成20年度を基準年として、上記の通り支給対象年齢を絞っています。つまり、生活支援の制度として、厚労省が本制度の中で定義する年齢はきわめて限定された年代となりますね。第1子の定義に関しては、児童福祉法第4条を準拠としたと思いますが、それ以外の年齢対象者はその概念を用いていない事は生活支援対策として支給するためだと思います。

ただ、厚労省が本制度で定義した年齢の根拠って、いったいなんでしょう・・・そもそも本制度が想定する幼児教育期に該当しない対象者が発生することは容易に分かるはずです。では幼児教育期の生活支援は、本制度が対象とする年齢に該当しなかった場合、極めて雑ぱくな書き方をすれば、アンラッキーということになります。

お金の出所は税金です。カジノをやっているのではありません。それら支給制度における、幼児教育期の生活支援家庭への公平性はどこに担保されるのでしょうか?。本制度に掲げられる「幼児教育期の負担に配慮した生活支援」ならば、多子家庭の対象者であるすべての家庭に行う方が、制度の本来の目的に合致するのではないでしょうか?

【2】なぜ生活支援なのか

【1】にも連動する話ですが、本制度はあくまで「幼児教育期の負担に配慮した生活支援」が目的とうたっています。重複しないように書きますが、幼児教育期に限定したならば、幼児教育自体を支援する方が、公金支出の意義に合致するのだとボクは考えます。

【3】この制度に費やされる費用は

参議院予算委員会で民主党議員と少子化担当大臣のやりとりでは、本制度にかかる費用は651億円のようです。議事録は以下に全文を掲載しておきますが、正直、蓮舫議員の質問は正論です。

生活支援が本当に必要なのは、今、母子家庭、父子家庭、交通遺児、親のいないお子さん、施設に入っているお子さん、第一子、第二子にかかわらず、本当に生活に困っているお子さんにお配りするんだったら分かるんですが、豊かな方もそうじゃない方にも一律三千円を支給することが本当に平等性のある公平な税金の使われる再分配としては正しいと思われているのかと。

 私は、幼児教育の負担に対する政府の支援を否定はしません。ただ、子供というのは育てば育つほど、今度は教育費が要る、いろんな費用が増えていく。
だから、その年齢に合わせたきめ細かな支援をするのが少子化対策だと私は思っているんです。

 なぜ一年限りで、三歳から五歳の二人目以降、一年限りだと二人目を産もうというインセンティブにもならない。是非納得できる少子化対策の、こういう効果があるから六百五十一億円を税金で使わせてほしいという思いを聞かせていただけませんか。

本制度の狙いは極めて限定的であり場当たり的と感じます。
生活支援ですから、貰えればすべて良いと考えた場合、それ以降の蓮舫議員の議論はむなしく感じられます。基本的に幼児教育期の負担軽減とすれば、広義の少子化対策となるでしょう・・・

しかし、少子化対策にインセンティブがない制度は、制度の一過性をクローズアップさせるものでしかありません。まして、定額給付金とセットで出された政策である以上、制度の位置づけが極めて見えづらい政策となります。

やはり、蓮舫議員が指摘するように、公平な再配分としての制度、あるいは医師不足へのアプローチなどなど・・・あえてボクが指摘するならば、平成23年(間違いがあったら指摘ください)に終了する妊婦検診(14回)の国庫補助の公費助成を永年に維持してほしいものです。

長文となりましたが、マキママさんのご指摘は、極めて正論であります。本制度に該当する負担金を国から全国自治体に正当に現金配分してくだされば、もっと公平性を維持でき、しかも独自性を伴えたはずだと推測できます。




第171回国会 予算委員会 第2号 平成21年1月19日

○蓮舫君 …略… 子育て応援特別手当は景気対策ですか、生活支援ですか。

○国務大臣(小渕優子君) 子育て応援特別手当は、…略…、国民の生活不安の解消のために実施するものと考えております。

○蓮舫君 生活支援対策が目的。生活支援が本当に必要なのは、今、母子家庭、父子家庭、交通遺児、親のいないお子さん、施設に入っているお子さん、第一子、第二子にかかわらず、本当に生活に困っているお子さんにお配りするんだったら分かるんですが、豊かな方もそうじゃない方にも一律三千円を支給することが本当に平等性のある公平な税金の使われる再分配としては正しいと思われているのかと。…略…
 なぜ一年限りで、三歳から五歳の二人目以降、一年限りだと二人目を産もうというインセンティブにもならない。是非納得できる少子化対策の、こういう効果があるから六百五十一億円を税金で使わせてほしいという思いを聞かせていただけませんか。

○国務大臣(小渕優子君) …略… 今回のこの子育て応援特別手当でありますけれども、今百年に一度と言われる経済状況の下、確かに委員がおっしゃいますようにこれは決して十分ではないかもしれませんけれども、それでも、少しでも経済負担を軽減するためにこのような措置を講じた次第であります。

○蓮舫君 私は見直しを求めたいと思います。

引用元: 参議院会議録情報 


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干天の慈雨なれど守勢一辺倒=中小企業緊急雇用安定助成金のすごさと頼りなさ

2009/03/31 21:45
社会保障相談室70 

質問

零細企業です、不景気の影響を受け非常に苦しい。

しかし従業員を解雇せずしばらく休ませ休業手当を支払う所存。

更に考えるに、整理退職や休ませるよりだめな部分を止め時勢に合わせた部門、製品開発を志向したく、これに備えた教育訓練させることにより雇用維持させたい。

このような際の助成金制度にどのようなものがあるか?

回答


(1)「中小企業緊急雇用安定助成金」が用意されています。


今まで休業手当には「雇用調整助成金」制度があったが、100年に一度と言う大不況に対し緊急対応として平成20年12月に創設されたのが、この中小企業緊急雇用安定助成金です。

雇用を維持して休業させている事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部(休業手当の5分の4)を助成する。

色々な助成金制度…必ずしも使い易いというものでもなかった。
なるべくお金を使わないよう創業時は努力、苦労するが、「創業時なんとか助成金」など300万円以上経費を使わなければならない要件とあった。
若いやるきのベンチャー事業主さんは嘆いていた。

(2)6回の改正(要件緩和)


しかしこの中小企業緊急雇用安定助成金は要件緩和がすごいスピードでなされた。
昨年12月創設以来短期期間にすでに6回の改正(要件緩和)が行われた。
いかに火の車の苦しい現場に合わせせた緊急対応=受給しやすい工夫がなされ
ているか。
行政の仕事ぶりではめずらしい柔軟性発揮。
それだけ非常事態ということか。

要件緩和@

5%減少生産量→5%減少売上高又は生産量に

要件緩和A

休業日数が所定労働延べ日数の20分の1以上→要件廃止し休業日数に応じ

要件緩和B

短時間休業の場合、全員について1時間以上一斉に行う→労働者ごと1時間以上に

要件緩和C

支給限度日数 3年間で200日→3年間で300日に

柔軟性
@被保険者なら昨日入社した者も対象
A65歳以上でも可
B3月の方でも6カ月が確認されれば可


(3)【主な受給の要件】

1、[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

2、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

(4)【受給額】

○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク

(5)支給対象事業主

受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。

〔要件1〕
雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。

※中小企業事業主とは?
小売業・飲食店 → 資本金5000万円以下または従業員50人以下
サービス業 → 資本金5000万円以下または従業員100人以下
卸売業 → 資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種 → 資本金3億円以下または従業員100人以下

〔要件2〕
@売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ減少していること。

A前期決算等の経常損益が赤字であること。(但し、上記(1)の減少が5%以上である場合は不問)

〔要件3〕
休業、教育訓練または出向(3ヶ月以上1年以内のもの)を行い、休業手当もしくは賃金(出向労働者への賃金の一部等)を支払っていること。

※対象となる休業、教育訓練、出向とは?

助成金の対象となる休業、教育訓練、出向は次のいずれにも該当することが求められます。

@対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

A労使間の協定によるもの

B事前に労働局またはハローワークに届け出たもの

C雇用保険被保険者(加入期間は不問)及び6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者を対象としていること

D休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと

E教育訓練については、通常行われる生産に係わる教育訓練ではないこと

F出向については、出向労働者の同意を得たものであること


貴社の場合、この生産ライン、通j常の生産活動と区別された教育訓練とは言いがたい部分がありそうですね。
ここがネックで200社のうち1社程度しか認められていない現状です。
通常の生産活動を見直し、時流に合い、ニーズに沿った開発が非常に経済活性化に必要です。
しかしこれがこの助成金では認められません。非常に残念です。こここそ見直されるべきと考えます。

キャリア形成促進助成金など別に能力開発志向の助成金制度への方向転換か、従来の休業をカバーさせるこの制度活用を考えてください


100年に一度の大不況と言う。
それならこちらも100年に一度の「国民総脳力」を結集しぶちあたるだけの話。
しかしこの助成金を見ていると非常に助かるが守るだけ。
不況に身をすくませるだけ。
不況を吹きとばす大迫力はない。
守りと攻撃のバランスが勝利を招く。
驚くような多彩な攻撃をWBCでは見せてくれたではないか。
経済政策でも労働雇用対策でもその大攻撃性が絶対必要であり日本なら出来ると信じたい。



(6)必要書類


@労働組合等との協定書
   休業協定書(写し) 等

A上記協定書への署名捺印者が労働者の過半数代表と確認できる書類
   労働者代表選任書 等

B休業等の実施予定日、対象者を確認できる書類
   休業等実施予定表

C企業の業務内容、資本金等を確認できる書類
   商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書(写し)
   法人税確定申告書
   会社案内、パンフレット 等

D対象者及び所属部署等を確認できる書類
   労働者名簿、雇用保険被保険者名簿
   会社組織図 等

E賃金や労働時間について確認できる書類
   就業規則、雇用契約書等(写し)
   賃金規程(写し)
   年間休日カレンダー(前々年度まで)
   交替制勤務の場合 → 勤務日程表(勤務シフト表)等(写し)
   変形労働時間制の場合 → 変形労働時間制に関する協定届等(写し)

F生産指標の数値を実証できる書類
   生産指標の数値を実証する資料に関する申出書
   決算書、試算表 等

<計画届の申請時(初回)に必要な書類>

○休業実施計画(変更)届
○雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
○売上高等が確認できる書類(生産月報、月次損益計算書、総勘定元帳の売上勘定等)
○休業・教育訓練実施予定表
○休業協定書
○労働者代表選任届
○委任状(労働組合がない場合)
○年間休日カレンダー(前年度及び今年度)
○シフト表(交代勤務がある場合)
○直近1ヶ月の賃金台帳
○定款(写)及び商業登記簿謄本
○会社組織図
○会社案内
○就業規則(写)
○給与規定(写)
○前年度の労働保険概算・確定保険料申告書及び領収書


(7)手続き

申請から受給までの手順

1.まずは、計画届を労働局に提出します。
初回の計画届は原則として休業開始日の2週間まえまでに提出します(ただ、状況により休業開始日の前日でも受理してもらえる場合があります)。

2.計画届にしたがって休業を行います。

3.休業手当を支払います。賃金支払日に給与とともに休業手当を支払います(平均賃金お60%を下回っている場合は、助成金は受給できません)。

4.賃金締切日の翌日から1ヶ月以内に支給申請書を提出します。

5.助成金が支給されます。

以降、これを1対象期間ごと(1賃金支払期ごと)に毎月行います。

中小企業緊急雇用安定助成金の受給を受けるためには

@休業等を行う前に「休業等実施計画届」を提出
A休業等をった後に「助成金支給申請書」を提出
という2回の手続を行う必要があります。

これらの計画届や支給申請書はそれぞれの手続を原則として賃金計算期間ごと(=1ヶ月ごと)に行う必要があります。

さて、中小企業緊急雇用安定助成金を受けるための「最初の手続」になるのが「初回分の休業等実施計画届の提出」です。

この計画届を提出する際には、所定様式の「休業等実施計画届」のほか、下記の添付書類が必要となります(愛知労働局の場合の例です)。

なお、所定様式・参考様式はこちらにある「様式集」からダウンロードできます。

(1)休業等実施計画届 [所定様式で作成:様式101号(1)] 
 [添付書類] 無し

(2)事業活動及び雇用の状況に関する申出書 [所定様式で作成:様式101号(2)]
 [添付書類]「直近3ヶ月分及び前年同月分」又は「直近6ヶ月分」の事業状況確認書類 [任意様式可]

(3)休業・教育訓練実施予定表 [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類] 特になし

(4)休業・教育訓練に関する労使協定書(写) [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類] 労働者代表選任届(写)、委任状又は選任手続に関する資料(写し可)[任意様式で作成(参考様式あり)]

(5)年間休日カレンダー 又は 年間休日表 [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類]特になし

(5)勤務シフト表(交替勤務がある場合のみ)[任意様式で可]
[添付書類]特になし

(6)以下の各種添付資料[任意様式で可]
・直近1か月分の賃金台帳、出勤簿(タイムカード) 
・定款及び商業登記簿謄本(商業登記記載事項全部証明書) ※法人の場合
・会社組織図(各部署別人員のわかるもの)
・会社案内(パンフレット等)
・就業規則、給与規定
・前年度の労働保険確定・概算保険料申告書(控)及び領収書

 (労働保険事務組合委託事業所の場合には、労働保険料算定基礎賃金等の報告、労働保険料納入通知書)
これらの提出書類のうち「所定様式」となっているものはハローワーク等の窓口で指定された様式を利用する必要があります。一方、「参考様式」となっているものは、必要な情報が織り込まれているものであれば必ずしも「そのもの」でなくても良いとされています。特に、労使協定締結の際に実施する労働者代表の選任に関する資料は、窓口が要請する方法では助成金受給手続としては良くても、労務管理上の問題を生じるケースがありますので、会社の状況に応じて細心の注意を払う必要があります。


(8)その他

従来設けられていた休業等規模要件、クーリング期間は廃止されました。

※クーリング期間とは?
制度利用後1年経過するまでは、再度制度を利用することができないという期間のこと。



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「サクラ咲くたびに年金目減りする」::「年金は増えずに増える 孫の数」

2009/03/29 21:30
平成21年3月29日 朝日新聞10面 朝日川柳から

「最強の派遣集団解散す」

…WBC優勝のすごい集団、今度はそれぞれの働き場所でフアンの夢を…

「出身地聞かれハマグリ泥を出す」
…中国ですと…

平成21年3月29日 神奈川新聞5面 神奈川柳壇から

「人肌がいいね 政治も日本酒も」

…庶民の願望を人肌と

「不景気も悪くないねと地球笑み」

…さすがの米国もグリン政策を…

「散歩する姿勢で分かる老け具合」

…私のこと:気をつけなくては…

20年度 第20回サラリーマン川柳の第1位は年金がテーマだった。

「脳年齢 年金 既に貰えます」
  
ことし21年度21回サラリーマン川柳では3位に年金が入っている。

「減っていく ボーナス 年金 髪 愛情」      (21年度)第3位

更にその前年の第19回では第2位にも

「年金はいらない人が制度決め」           


そこで年金がテーマの川柳を紹介
マネー川柳から


「サクラ咲く たびに年金 目減りする」  年金爺さん(茨城県・70代・男性)

「年金を 分けて熟年  ひとり立ち」    熟女2007(大阪府・50代・女性)

「年金の 目減り長寿で 取り返す」    楽天家 (北海道・30代・男性)

「年金も 払わぬヤツが 株投資」      豪腕(東京都・40代・男性)

夫婦川柳から

「年金の 元取れるまで 長生きよ」

サラリーマン川柳から


「年金を貰える頃に法変わる」

「初年金 初月給に似て非なり」

「年金額 孫に聞かれて口ごもる」

「年金日 忘れず娘里帰り」

「年金は増えずに増える孫の数」


「年金の薄さをかばうぬくい冬」

「浮く年金 沈む所得に消えた妻」

「旅好きな妻へ年金役に立つ」

「ニュース見てあわてて探す年金手帳」

「年金の受け取り月を孫は知る」

「年金見フルムーンの旅も夢と消え」

「欲しいもの消えた年金 抜けた髪」


笑いこそ健康長寿の特効薬:ブログ氏推奨川柳集

「子は宝 定額給付で再確認」

「前向きと駐車場にも励まされ」

「タバコより身体に悪い妻の愚痴」

「ついに来た俺も週休7日制」

「国民にしわよせよりもしあわせを」

「できちゃった けっこんしちゃった あきちゃった」

「プロポーズ あの日に帰って 取り消したい」

「いい家内 10年経てばおっかない」

「朝不調 昼間まあまあ 夜元気」

「立てば腰 歩けば足が痛む年」

「貯まるのはお金でなくて診察券」

「初恋は皆美しい人で良し」

「好きですとアドレス間違い我が妻に」

「有り余る日本にはないクーデター」

「重いのがワイフ 軽いのがサイフ」

「ノウテンキ暗い時代に希少価値」

「我が家では子どもポケモンパパノケモン」

「何食べたい」聞くな作ったことがない

「憧れの人に合わせる登下校」

「肥満体脳みそだけは軽量級」





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椿山荘造園設計と同様に明治国家設計も徹底して異物を排除しつつ山県は己の理想を作り上げて行った。

2009/03/14 10:06
文芸春秋社発行 松本清張著  象徴の設計 321ページ

椿山荘の造園設計…幽邃と豪壮

この頃山県は、目白椿山に2千円で買い取った土地の庭造りをさせている。
約1万8千坪。ここの進捗状況を見るのが山県の楽しみとなった。
彼は庭造りには特別な才能を持っている。
起伏に富んでいる斜面を利用し、地形を分割、谷を作り、池を掘り、滝を流し、橋をかけた。
それらに竹裏渓、雲錦池、聴秋瀑、延年橋などと名づけ十勝と命名した。
有朋曰く「造園には、京都の茶人が作った庭は幽邃閑雅:山県は幽邃だけでなく豪壮も備えるよう設計を意図した。
幽邃の所もあれば豪壮の趣もあるという風に何々流などというのではなく我流にやってのけた。酷く世話が焼けた庭だ」徹底してよけいなものも排除した。

帝国軍の設計…ドイツ式と忠実:勇敢:服従の三元主義

ドイツ式
造園の作業ぶりを丘に立ち眺めている山県の心中には既に国軍参謀本部設置の構想が固まりつつあった。
欧州を山県は廻ってフランスの衰亡、英国も昔日の威信はないと見た。しかしドイツには気性旺盛、あなどれない勢いを感じて密かに仏晋戦争は晋国の勝利を予見した。
フランス軍では人道主義の国ぶりが軍規でも見られ、上級者が下の者に命令するときにも下級者の人間性を尊重していた。
このような風潮は混乱をもたらすと山県は考える。
フランスより明らかに上下に厳格なドイツの方が日本の国民性に合ってる。
我国軍事教練は最初大村益次郎らによりフランス式を採用していたが山県は徐々にドイツ式を導入始めていた。


軍人勅諭
1、045字。人民の平常社会では自由と平等が存在する。しかし軍には厳重な階級社会はあっても平等は許されない。兵卒も機械である。節制、秩序、軍紀である。軍隊と言う特殊社会に強固な精神的防御を固めた。
   明治15年1月4日、天皇から勅諭があった。
これで天皇と軍隊は直結した。天皇が私兵的に軍を直接指揮し従属させえる。統帥権の発生である。



維新政権:国体の設計…天皇崇拝と自由民権思想弾圧

椿山行幸
明治18年十月19日天皇は椿山山県邸を行幸した。
功臣として伊藤博文邸、岩倉具視邸の例があった。有朋は天皇を迎えに出た。
天皇は庭の方に目をやり景色を誉めた。
明治維新の功臣は天皇を押し上げたと自負しているが又逆に彼らも天皇を持つことにより今日があった。政権を奪うとき天皇を自分の側につけ成功したのだ。
誰もが天皇に感謝しなければならない。
天皇を神の座に据え明治政権の基礎を固める。
天皇巡幸の最初は東北だった。反乱を起こした土地だからこそ人民に現人神天皇の威厳を見せつけた。
政策の実施に当たり全てそれは天皇の意思から出た体裁をとった。


帝国の独立は軍隊が支柱であると考える。軍隊が強くなければ国家の独立は出来ない。
その軍隊にヒビを入れるのが自由民権運動という外からの声だ。政党の撲滅に先制攻撃が必要だ。

軍警一体

山県の作った軍人訓戒では、軍隊と警察の提携を強調した。
熱病自由民権恵運動を警察の手で撲滅したい、それには軍の後ろだけが必要だった。

言論弾圧
明治16年、集会条例改正、請願規則制定し県会議員の集会や往復通信を禁じた。
新聞紙条例制定。
発行前に内務省、警視庁、検事局に提出させ治安妨害は発行禁止とした。
新聞の多くは生存の基礎を危うくされ多くは廃刊の運命に立たされた。
言論は声を潜めた。

戒厳令と自由民権弾圧
明治15年8月5日、戒厳令を制定
有朋の真意は、一朝有事に備えるというより国内に熱病の様に広がりつつある自由民権思想の弾圧にあった。
これにより暴動が発生せばいつ何時でも天皇の軍隊が人民の暴動を鎮圧出来る組織的動員計画が可能になった。

地方と中央
地方自治関連としては明治11年、府県会規則、13年、区町村会法を制定させたが、山県はこれを根本的に改正、明治17年、知事、県令の権限を大幅に強化させる。
内務省に配下を植え付け、直接政府の命令が行き亘るようにした。地方制度を自治として認めず、中央統制化して行く。
選挙権でも町村2級制度とし、市制せは3級選挙制度をとり、自由民権運動を排除すべく大地主、金持ちによる選挙を図り、地方支配階級をして天皇制絶対主義の基礎となした。

…日清日露に勝ち、第一次世界大戦でも勝利した。。庭造りの幽邃の視点で「徴兵制と天皇絶対主義の服従軍紀」を可能にし、豪壮の視点から「軍事大国化」という設計が描かれ山県の超人的といえる努力により実行に移された。
そして有朋はこの経過に満足しつつ大正11年2月1日、85歳で永眠した



それからわずか23年後、第二次世界大戦に敗戦し大日本帝国と国軍は崩壊した…

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東京は大阪になるところだった…これぞ創業、社名は明治新政府、社員は維新官僚、核心事業は東京奠都

2009/02/27 11:48

天皇のお力を借りた奠都により明治新政府は全国統治を進める:その奠都とは…
明治維新後の国家建設、文明開化のスピードをフランス人ブスケは西洋の通過した成長経過の300年を明治日本は一気に飛び越えていると評した。
急ぎ過ぎても、何もかも新しく自由に創業していく国家の、゛創業゛こそが明治維新を推進する政治家、官僚たちのキイワードだった…

T、明治新政府の首都は?:国家創業の本社所在地は?

天下をとったかの織田信長も豊臣秀吉も徳川家康も都は京都のままに置き、他に移すということはしなかった。
しかし、大久保利通は慶応4年新政府の太政官として王政復古を在日諸外国公使らに宣言してからわずか1週間後奠都を献言した。何故?

倒幕=薩長のいわば私的勢力を、王政復古=遷都により天皇による新しい親政゛公意゛として展開させることが急務だった。

1、大阪説
大久保利通=水の都大阪の持つ交通の要所、外国との交流、富国強兵のための地形的有利性、大阪商人の富の活用等により、内陸奥深い山に囲まれた京都よりはるかに開国日本の首都たるに適す。

大久保たち維新政権にとり遷都はどこに遷都するかよりその目的がより重要だった。維新すなわち創業であり新しい体制を構築し推進する決意が京都のままではなく新鮮な都が必要で天皇を国家統治の中心に据え民衆にはっきり見せる必要があった。

伊地知正治=薩摩藩士として建議、諸外国が天皇に謁見することが必定でありその際京都は狭隘で人心も偏狭に流れ易く皇都としてふさわしくない      
国家経営の視覚からみて大阪が首都に良い。


2、江戸説

 前島密=蝦夷地を開拓した後の日本全体の中央は大阪ではなく江戸である。
江戸こそ帝国の首都たるを得る。開拓の地形的利便性もある。
大阪の港は狭隘で小船の港であり、江戸、横浜にこそ大型船用の安全港を造るに適す。道路も江戸こそ広く将来性がある。
国内的事情より国際的事情を優先し考えるべきで首都は江戸がふさわしい。


3、東京説

 江藤新平、大木喬任=西の都は京都、そして新たに東にも都を持ち東京とする。
木戸孝允=西の京都は帝都、大阪は西京とし、江戸を東京とする。

発想の根源=
天皇の臨幸の政治的効果を第一義としている。
便宜東西に臨幸あらせられんことを願っている。
徳川幕府に変わり新政府で国家を治めていくに、天皇政権の影響力を強化拡大していく戦略的思想からの遷都論であった。

講談社発行 佐々木克著「志士と官僚…明治を創業した人びと」324ページ

U、天皇の東京奠都が新国家建設の最大事業

慶応4年:明治元年9月20日、天皇一行は京都を発した。
10月13日江戸城入城、皇居となした。2月間滞在。
12月22日京都に還幸。3,300人が供奉。費用総額78万両。

天皇がかっての将軍の居城に入ることにより広くその力と政治的な積極性を
示すことにより新政権への認知、民心の動揺世情不安を鎮めることにあった。
財政厳しい折柄でもこの天皇の東幸は強行さるべきメリットがある事業だった。
京都には留守居役を置くなど京都への配慮を見せた。

明治2年3月7日再び東幸。
京都では京都を第2の奈良にはしないと市民はスローガンを掲げデモを行った。
明治4年8月、天皇、皇后、太政官、皆京都を引き上げ、ついに明治5年、天皇の西巡幸の際には京都行幸と表現されてしまった。ここに京都は廃都、東京が新しい都となったのである。
奠都の戦略的意義、行政的意味も大きいが、最大目的は、宮中の旧弊の一掃、天皇を取り巻く旧勢力の啓蒙にあった。だから慎重に京都に配慮しながら東京奠都を決断実行した。

御簾に隠れていた天皇が、イメージ一新し民衆の面前に現れ、活動的な行動を示し、世直しの象徴的な存在となったことこそ首都経営、国家創業の目的でもあった。新しい秩序がこうして形成されて行く。

V、明治政府を運営する官僚組織はどう編成されたか


慶応3年12月9日、王政復古政権発足
          総裁、議定、参与の3職設置、
明治元年1月17日、明治政権最初の官僚組織編成
   上記3職と神ぎ、内国、外国、海陸軍、会計、刑法、制度の7科制に

藩士、

徴士制度=諸藩の藩士や草莽に至るまで有才の人物を選んで政府が徴して役職につける。

朝臣制度=徴士は徴士されたからにはこれからは旧藩に関係なく天皇朝廷(新政府)に臣従する朝臣となる。

参与制度=朝臣はさらに新政府の参与を命じられる。
…事務を参議し各課を分務する…
総裁と議定は宮、公卿、諸侯から選ばれていたが、議定と参与の職務区分はほとんどなく実質的に参与層が行政決定権を握って行くこととなる

明治2年7月、職員令官制(太政官制改革)、同年5月官吏公選が実施された。
明治18年、内閣制度発足

官僚
大隈重信の例
佐賀藩士→徴士→参与→外国事務局判事→外国官副知事→会計官→会計官副知事→大蔵大輔→民部大輔→参議
大隈は最初こそ外国畑だが会計官をかわきりに一貫して本領を大蔵畑に持つ典型的な大蔵官僚と言える。

W、維新官僚と明治官僚

著者は、廃藩置県制度までの官僚を維新官僚、以後を明治官僚と呼ぶ。
廃藩置県までは藩士と政府官の2重身分だったが、以後は藩からは切り離され
明確に新政府のみの官として位置づけられたのである。

X、地方統治


明治元年、政体書官制制定:会計官が地方を統括す
明治2年、民部官制度発足、地方を管轄
同年 民部と大蔵が合併、財政と民生を大蔵が担当する、すなわち国家財政の基盤たる租税徴収権を強化することとなる。

明治3年7月、強大すぎる大蔵省の改革が叫ばれ、再び民部省が分離された。
明治4年廃藩置県制度断行、中央集権一本万枝体制の完成
明治6年 内務省設置、殖産興業、治安維持の柱に。
明治6年 地方官会同、8年から地方官会議へ発展

明治維新という巨大な創業、興味尽きない明治初期の政治史を著者は、あるときは世直し錦絵を、あるときは志士西郷隆盛と官僚大久保利通の相違、あるときは誠実の人前原一誠の仁政と挫折を、そしてまたあるときは志士と女性たちなどユニークな視点を駆使し面白く描いてくれた。著者の試みた「新しい試み」は大成功している。



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おくられなかった人、おくられた人

2009/02/25 23:30
おくられなかった人、おくられた人

明治の新国家造りに大きな貢献をした二人がほぼ同時に没した。

大正10年1月 大隈重信没

民衆政治家と評された大隈は、常に国民の幸福追求に視点を定めていた。
国民葬が日比谷公園で執り行われた。
その日葬儀会場周辺は終日民衆で雑踏し葬儀は盛大をきわめた。

1月後の2月1日 山県有朋没。</span>

民衆を己の権力維持の単なる客体ととらえ、山県は終始民衆から遊離していた。
9日国葬が日比谷公園で執り行われた。
東京日々新聞は場内ガランドウと報じた。
読売新聞は「枢密院議長元帥陸軍大将と位人臣をきわめ明治新政府に君臨した巨人の棺が通過しても沿道に人はまばらだった」と報じた。
彼から見捨てられた民衆は、またそれゆえ彼を見捨て、彼の死に冷淡、無関心だったのである。


岩波書店発行 岡 義武著「山県有朋」202ページ


1、山県26歳長州奇兵隊軍監に…

米国、英国、仏国、オランダ4カ国連合軍と長州は文久3年8月砲火を交えた。
連合軍の圧倒的軍事力の前にもろくも撃破され、山県は、武士から編成された部隊が意外にもろく、ひろく民から集めた不正規軍が予測を超え奮闘した事実に注目した。これが後の徴兵制度に力を注ぐ重要点になった。


2、維新の論功行賞…

維新を生み出した巨大な流れの中で、山県は主役的な人々の列には加わらず脇役にとどまっている。
新政府の論功行賞発令で木戸孝允1,800石、大村益次郎1、500石に対し山県は600石だった。
鳥羽伏見の戦いなどで伊藤博文は先頭に立ち奇兵隊を参加させたが、山県は加わらない。このことが伊藤と絶対的に遅れをとった。

3、山県と伊藤博文

伊藤と比し山県は2年年長、ともに松下村塾門下生。
維新後山県は、軍事の方面に進み、陸軍の要職を歴任、明治23年西郷隆盛に次陸軍大臣になった。軍備の拡大強化に力を注いだ。
伊藤は、政治の世界において頭角を現し、明治18年我国最初の内閣総理大臣、21年にはこれまた第1代枢密院議長になった。
山県ははっきり伊藤の跡を進む形をとり、明治23年内閣総理大臣、26年に枢密院議長となった。
  
しかし伊藤に対し政治の世界では遅れをとったが、これを補って余りある利点を有していた。
@、背後に陸軍を掌握しきっていた。
A、強大な派閥網を陸軍、官僚、政界にも周到に作り上げていたことである。
伊藤がひとたび没した後山県の発言は圧倒的なものとなった。


4、地方自治

明治21年内相山県は3新法によって地方自治の糸口を開く。
郡区町村編成法、府県会規則、地方税規則の3法である。
市制、町村制、郡制、府県制の制定に山県は並々ならぬ熱意を注いだが、その真意は、国民の公共心を育成し、行政に協力させ、地方の財力、知力を備える地方名望家をして藩閥支配を補強し、自由民権派への予防効果を期待することでもあった。


5、文官


明治32年3月、第13帝国議会で山県内閣は、文官任用令改正を行い、文官懲戒令及び、文官分限令を公布。
官吏の任用資格を厳格にし、官吏の身分保障も実現させた。
官僚体制を強化し、政治の影響を出来え得る限り防止した。


6、治安維持

第14議会において、治安警察法を制定、揺籃期の労働運動、農民運動の萌芽に対しいちはやく峻烈な取締りを布くに至る。
内相時代には、自由民権運動に対して保安条例を発布弾圧を敢行している。


7、徴兵制


治5年陸軍省、海軍省が設置された。
明治6年徴兵令公布。山県の成し遂げた事業で生涯最も大きな重要なものだった。山県は陸軍大輔。
士族層から武事の独占者として特権的地位が奪われるとして激しい憤りの中
更に一般人民からは忌み嫌われた制度であり新政府内でも多くの反対もあった。
欧州の近代軍制度を学んでいた山県は自身の奇兵隊の経験も踏まえ反対論を押さえ徴兵制の実現へと導いた。


8、西郷隆盛と西南戦争


新を決定的に前進させた薩摩と長州の同盟に山県と西郷は少なからぬ役割を演じた。
その縁もありお互いの信頼関係は深く、いったん新政府と対立し薩摩に引き込んでいた西郷を呼び起こし、山県は彼の力を借り軍制度改革の大事業に取り組んだ。このことは山県の西郷に並々ならぬ敬重の情を物語る。
しかし運命はお互いを西南戦争へと導く。山県は傷心の思いに苦しめられた。

西郷軍は生粋の薩摩武士、士族で編成されていた、一方政府軍は徴兵制によって編成された軍隊だった。
薩摩軍は政府軍を百姓町人兵と蔑んだ。
全国の新政府に不満をもつ輩も多く、戦況と次第によっては新政府打倒の空気もあった。
正に重大な危機が新政府を襲っていた。
しかし山県の作った徴兵組織の軍は勇猛沈着に闘い政府軍勝利となった。
徴兵制度育成が本物だと認識され西南戦争は幕を閉じた。

山もさけ海もあせむとみし
空のなごりやいづらの秋の夜の月

その後日清日露と戦争対外戦争が続き、明治38年ポーツマスで対露講和条約が調印された。
山県は参謀総長として軍事面での最高責任者だった。



9、古希庵


山県70歳、
日露戦争勝利の論功行賞が行われ山県は公爵に昇叙される
小田原に古希庵という別荘を作った。山の緑、海の青に囲まれ彼はここをことのほか愛した。老齢を理由に枢密院を欠席することは甚だ少なかったが、枢密院は彼の意向に沿う人々で固められていた。元老としての山県の力はいよいよゆるがないものになっていた。
大正6年80歳、誕生会が椿山荘で盛大に開かれた。これが椿山荘の最後であり、40年余住み慣れた椿山荘は藤田平八郎に譲り、より小田原古希庵で過ごすことも多くなった。

大正10年 84歳、発熱した山県は古希庵で床についた。
翌年1月、病状は険悪になる。病床で彼は繰り返し言った。
「維新以来日本国は絶えず苦心を要する境遇に置かれた。国難にも何度か際会した。幸いにも常に予期しない国運の展開を見て来た。しかし今後は従前に比し国難は数倍するものと思われる。
将来これに当るものは十分な覚悟と決心をもってことに当って貰いたい」

2月1日小田原に雪が降った。午後1時山県は死去した。夜になると風も凪いで、遠い波の音が古希庵にも忍び込んで聞こえて来る。
85歳の生涯。明治の伝統は大正の末期、この日の古希庵に残るまだら雪のように静かに消えていったのである。
その後の日本が新しい潮騒ではなかったのは我々は知っている。山県有朋の長い生涯の悲しみと感慨は又日本の悲しみであり感慨でもあった


椿山荘 沿革

武蔵野台地の東縁部にあたる関口台地に位置し神田川に面したこの地は、南北朝時代から椿が自生する景勝地だったため「つばきやま」と呼ばれていた。

明治の元勲である山縣有朋が1878年(明治11年)に私財を投じてこれを購入し「椿山荘」と命名した。

1918年(大正7年)には大阪を本拠とする藤田財閥の二代目当主藤田平太郎男爵がこれを譲り受け、東京での別邸とした。戦災で一部が焼失したが、1948年(昭和23年)に藤田興業の所有地となり、その後1万余の樹木が移植され、1952年(昭和27年)より結婚式場として営業を開始した。


古希庵概要


概要神奈川県足柄下郡大窪村板橋の、南向きの傾斜地に立地。
総面積約11,630平方メートルの中に、和風木造平屋建の本館、伊東忠太設計の木造二階建の洋館、ジョサイア・コンドル設計のレンガ造平屋建の洋館等の建物と、入口に茅葺屋根の門、面積約4,600平方メートルの庭園により構成されていたとされる。


古稀庵の庭園特に庭園については、庭園好きの山縣がその築造に心血を注ぎ、日本古来の「山水回遊式庭園」の形式をあえて採らず、作風の主題を「自然」、とりわけ「水流」に求めた「自然主義的庭園」の形式を京都別邸・無鄰菴に続いて採ったとされる。

その庭園は、高低差14.9mの間に上段の庭、中段の庭、下段の庭等といった形で構成され、その高低差を巧みに利用した流水や、洗頭瀑、聴潭泉といった滝を配したことが特徴として挙げられる。同じく山縣の所有であった東京・目白の椿山荘や、京都の無鄰菴と共に、近代日本庭園の傑作とする評価もある。

古稀庵滞在中の山縣は、健康の時には朝夕必ず杖を付いて庭園内を散歩していたが、1914年(大正3年)になると、庭園内に「槇ヶ岡神社」という、明治天皇の神霊を祀った神社を造り、雨の日も風の日もそこに参拝することを日課としていた。

庭園にはこの他、小田原の在郷軍人によって植えられた「軍人松」と、地元の人々が曳いて来て据え付けてくれた「兜岩」と呼ばれる、兜の形をした大石があり、山縣がこのことについて地元・板橋村(1889年(明治22年)に大窪村となる前のこの地の村名)の人々に感謝の意を表して詠んだ歌が庭園内の記念碑に残っている。
また、古稀庵への来客と庭について座談するとき、山縣は必ずこれらを自慢したという。

庭園内にある滝についても、山縣は来客に自慢していたが、横浜から原富太郎が訪れたときには、原から「この滝には三渓園の滝に比べて、滝の流れの響きに生命が感じられない。」と評され、それを聞いて相当口惜しがったといわれている。


古希庵沿革


初山縣は、1887年(明治20年)頃から神奈川県中郡大磯町に「小淘庵(こゆるぎあん)」という、約5,000坪(約16,530平方メートル)の別荘を営んでいたが、これを三井家に譲渡し、1907年(明治40年)9月、板橋の掃雲台の隣地に別荘を構えた。
この年山縣は数え年70歳の古稀を迎えたことから、この別荘は「古稀庵」と命名された。以来、1922年(大正11年)にこの地で生涯を閉じるまで、山縣はずっとこの古稀庵に在住した。

山縣が古稀庵に住み始めた頃、既に政界からは引退していたが、その政界に及ぼす影響力は依然残っており、内閣更迭改造から閣僚・高官人事に至るまで口出ししたことから、為政者たちは山縣を「小田原の大御所」と呼び、多くの政界関係者が山縣の機嫌伺いに古稀庵を訪れた。
後に側近である清浦奎吾を呼び寄せ、古稀庵の近くに清浦の別荘「皆春荘」を構えさせたのは、そうした流れによるものとされている。この皆春荘は、1914年(大正3年)に古稀庵に編入された。

山縣が古稀庵をこの地に置いたことの自慢の一つに、真正面に石垣山を眺められることがあった。石垣山は豊臣秀吉が小田原の役の際に一夜城を築いた場所であり、そのことから、共に足軽という下級武士の出身であること、秀吉が関白になったことと自らが元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公爵という位人臣を極めたこと、また秀吉の朝鮮出兵が失敗に終わったことと自らが日清戦争や日露戦争で指揮を執り大勝したこととを対比し、自らが秀吉にも劣らない人物であると自負していた、といわれている。

1909年(明治42年)2月21日に歌会「常磐会」が古稀庵で催され、森鴎外が来訪している。このとき森は、山縣から古稀庵の記を作るように頼まれ、後に『古稀庵記』を執筆した。


山縣水道


山縣有朋の庭園には必ず流水があり、古稀庵についても洗頭瀑をはじめとする滝や水流があるが、水源として荻窪用水の水を、板橋に隣接する風祭から取水し、その水を古稀庵まで送水するという、総延長約1,300mに及ぶ私設の水道を引くことにした。

風祭で荻窪用水から取水された水は、一旦同地に造られた「風祭水源地」に蓄えられた。
これは、上部の直径26m、深さ4m、底部の直径17mの、円錐台を上下逆にした形をした貯水池であり、約1,300トンの水を蓄え、沈殿浄化も行われた。
ここからは、国道1号沿い等に設けられた鋳鉄管を経て、古稀庵まで自然圧で送水されるようになっていた。この水道は「山縣水道」と呼ばれ、古稀庵だけでなく、隣接する益田邸や閑院宮邸等の別荘群へ、飲料水としても給水されていた。
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天下りを断わり、定年まで国に身を捧げた気骨の官僚群もいた。

2009/02/22 22:44
天下りを断わり、定年まで国に身を捧げた気骨の官僚群もいた。

第1幕 平成11年6月18日 

四万十川など川の話題にひとしきり話が弾んでいたところ、突然A氏が思わぬお話をされた。
話の内容に私は身体中に鳥肌がたった。思わず居住まいを正した。

「国家公務員は皆56歳で勧奨退職され、天下ってどこかに行く。
私はこれを断ったんですよ。いや天下りの悪弊に断固反対なのでその意思を貫いたんです。

長く勤めてノウハウも技術も55,56歳が最高に充実している時期、働き盛りで、今まで省から学び得てきたものをこれから国にお返ししなくてはいけないのに…、わけの分からぬ公社公団か企業に天下るのは人材を喪失し、国費の膨大な浪費だと。
「定年の60歳までここに勤め続けます」と宣言し、一人で反乱を起こしたんだが、幸いなことに、この考えに共鳴する同士も大勢いて国家公務員では初めてだが管理職ユニオンを結成して活動しているのですよ。」

水戸ッポらしい気骨ある容貌でA氏の全身には己の取った選択への自信が溢れていた。
大義を目指す男意気に圧倒された。

やがて安全な川づくり地域づくりへ向け、A氏を中心とした「国とはこんな力があるのか」と驚嘆した凄まじいばかりの国のパワーを我々は見ることとなった…後述

第2幕 その1年前、平成10年(1998年)  

…霞ヶ関に起きた気骨ある官僚による良識ある反乱をマスメデアはどう報道したか

@読売新聞=全く報道してない

A毎日新聞=小さなベタ記事扱いだが一連の流れをフォローしている

平成10年1月30日毎日新聞12面 建設省管理職組合発足へ

建設省の出先機関の課長らが中心になって建設省管理職ユニオンを2月8日に発足させることになった。
29日、同ユニオン結成準備会が規約や運動方針を発表した。人事院によると、国家公務員による管理職組合つくりの届けは初めてのケースとのこと。
建設省4300人余の管理職のうち200人以上の参加を見込んでいる。

平成10年2月9日毎日新聞26面 初の管理職国家公務員組合旗揚げ

建設省出先機関の課長や出張所長らが、我国で初の管理職国家公務員の職員組合
建設省管理職ユニオンを発足させ、8日東京都内で結成大会を開いた。
「公務員の倫理が問題にされている。エリを正して行政組織内部からチェック機能を果たそう」との大会宣言を採択した。

B朝日新聞=それなりのスペースの囲み記事で結成やアンケートなどポイントを報道した

平成10年2月10日朝日新聞15面 中央省庁で初、建設省に管理職組合

中央省庁で初となる管理職の労働組合が旗揚げした。
建設省ノンキャリア組幹部職員らでつくる建設省管理職ユニオンで約260人が加入している。
少数のキャリア官僚で独占している本省課長ポスト登用や、省内で慣行となっている定年前の勧奨退職(天下り)の廃止も求め、霞ヶ関の人事慣行に風穴を開けたいとしている。

同ユニオンは、昨年初め地方の出先機関に勤める課長以上の管理職で準備会を作り賛同者を募っていた。
最終的には全管理職の過半数2千数百人の参加を目指している。
初代委員長は国営アルピスあずみの公園工事事務所工務課長萩原有冶さん。「官僚への批判は国民の中に根強くある。建設省管理職ユニオンは腐敗防止のチェック機能を果たしたい。
国民の期待に応える活動をしてこそ処遇改善などへの要求も理解される」と話す。

平成10年12月4日朝日新聞231面 建設省管理職ユニオン人事アンケート

 ノンキャリアへも本省課長登用87%支持
建設省管理職ユニオンでは全国4、538人の管理職対象に人事アンケートを実施しし、617人から回答を得た。
「ノンキャリアにも地方建設局部長職、本省課長職へ登用すべきか」へは賛成が87%に上った。
キャリア独占への不満は強いことを示している。

「56歳で勧奨退職されていること」へは受けるは5%だけ、断るが34%とここでも不満が強かった。
「この天下りで制度がなくならない限りOBのいる会社ばかり仕事をとる現状はなくならない」という指摘もあった。
建設本省人事担当は「適材適所を今も原則にしている。ノンキャリアが本省課長になったこともある」と改善を強調している。

C東京新聞特報1面ほぼ全面を使いユニオンの動きや性格など詳細を紹介分析し゛ことの重大性゛を正しく認識した報道だった
平成10年2月22日東京新聞特報1面 建設省管理職ユニオン旗揚げ

建設省の管理職でつくる建設省管理職ユニオンが旗揚げした。
大蔵省の汚職に象徴される官僚腐敗がクローズアップされ、国家公務員への信頼が揺らぐ最中だけに、ユニオン関係者は不正:腐敗にモノ言う組織にと広く管理職全体への結集を呼びかけている。
 

どんな性格のユニオンか
 

ユニ才ン」という名称から労働組合を連想させるが、法律的には国家公務員法で定める「職員団体」に当たる。
 「職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体または連合体」で、人事院は「労働組合法上の労働組合とは必ずしも同じでない」という。
しかし、組合関係者は「労組と同義語」とみる。

国家公務員法では、「管理職」と「管理職以外の職員」が同一の職員団体を組織することはできない。
では「管理職」とはどんな職員を指すのだろうか。
国家公務員法108条の2項が「管理職員等」として拳げるのは
@重要な行政上の決定を行う職員
Aこの決定に参画する管理的地位にある職員
B職員の任免に関し直接の権限を持つ監督的地にある職員など。
 建設省を例にとると、管理指定を受けた人たちで本省・地方建設局の部長、課長、室長や、工事事務所の課長以上、出張所長らを指す。
同ユニオンによると、その数は全国で約4300人。
ちなみにユニオン初代委員長の萩原氏は「関東地方建設局国営アルプスあづみの公園工事務所工務課長」。

 一方、同ユニ才ンの交渉の相手方となる「当局」も管理職だが、同ユニ才ンは本省の局長、地方建設局長ら人事の任命権者を「申し入れに応ずべき地位に立つもの」と想定している。

主な要求は、56歳、57歳くらいで行われている若年勧奨退職(天下り)を廃止し、60歳定年まで建設省内での就労を保証させること
本省課長などへノンキャリアにも一定数を発令するなど人事の公平化。

山本副委員長は「ノンキャリアにもキャリア以上に仕事の出来る人も多い、こんな人への機会提供を」と訴える。
建設本省サイドは表面的には平静だが、大臣官房が中心になり今後の活動や要求内容参加の広がりを注意深く見守っている段階という。
同ユニオンは今月中にも人事院に「職員団体」の正式な申請をし、登録を受ける予定だ。



その後7/15 建設省に管理職組合(日経、朝日夕刊)
:中央省庁では初となる管理職の労働組合「建設省管理職組合」を、人事院は職員団体として登録した。

なぜ各社でこうまで報道姿勢に差があるのか

今も官僚の天下りは重大問題化している。
10年前にその組織中核に起った良識ある改革の反乱であったのに…
この重大な国家公務員の改革への決起を全く報道していない読売新聞だが皮肉にも同じ時期建設省管理職ユニオン発足の翌日に貴重な記事があった。

平成10年2月9日 () 読売新聞12面
    異見卓見欄 童門冬二「消えた初心の誇り゛国民全体の奉仕者゛に戻れ」


童門氏は、国益より省益私益に埋没しすっかり国民全体の奉仕者を忘れ去っているから昨今の不祥事が連続している現状を憂い、西暦606年成立の中国の「身分にとらわれず広く有能な人を選抜する科挙制度」を例に、国家公務員法第96条「公共の利益の為に全力で職務に専念」規程の意義を説き、入庁当時の初心に戻り、全体の奉仕者としての存在意義を思い直して欲しいと書いている。

正に童門氏の言う国益を優先し国民全体の奉仕者を目指し霞ヶ関に改革の嵐を起こしつつある一群の良識派官僚の動きがこの時期あったのだから、この動きを把握し意義ある行動をマスメデアとして正確に報告し、更に言えばこの価値ある動きを支援する必要がジャーナリズムとしてあったのではないだろうか。


第3幕 1年後 H12(2000)年11月6日 相模川
相模川行政代執行  …国土交通省ホームページから抜粋

建設省関東地方建設局京浜工事事務所は、一級河川相模川水系相模川左岸2km付近(平塚市馬入地先)の河川敷地(高水敷)において、(有)H社が行っている不法盛土(河川法(昭和39年 法律第167号)第27条違反)を是正するため、11月6日(月)午前10時30分から、行政代執行法(昭和23年 法律第43号)第2条の規定に基づく代執行を実施しました。

(有)H社は、平成9年7月頃から相模川の高水敷において、河川法の許可を得ずに盛土行為を開始し、これに対し、当方は再三の是正指導を行いましたが、不法行為は拡大していきました。
平成11年1月に一度は不法行為是正の誓約書を京浜工事事務所長あてに提出したものの、その後も抜本的な是正には至らず現在に至っているものであり、このままでは治水上、環境上支障があるため、代執行により是正を行ったものです。

不法行為開始後、当方は口頭による注意を始め、河川法第77条の指示書を10回、河川法第75条の監督処分を1回行い、平成12年8月23日付けで行政代執行法第3条第1項に基づく戒告書(履行期限10月23日)を交付しました。

本件における不法盛土の範囲は約16,000m2、盛土量は約33,000m3 (いずれも平成12年3月現在)です。
平成12年12月26日の行政代執行は、午前8時30分から最後の測量作業を行い、午後4時に京浜工事事務所長の終了宣言をもって代執行は終了しました。

現場の河川敷から国道1号まで何十枚の分厚い鉄板が敷かれ、その上を期間中休みことなく寸秒も切れ目なく大型ダンプが行き交った。関東中のダンプが集められたような大量の車列を私は見たことがない。
安全な川造り国造りの信念で現場最前線を連日指揮続けたA氏。
誰もが躊躇し出来なかった不法の難題に果敢に挑戦し決断し実行した。
それはもっと大きな国づくりの舞台こそ似合う姿だった。


第4幕  6年後…2005年7月26日 その後の管理職ユニオン

霞が関を埋め尽くす4500人の仲間
台風に抗し、7.26中央行動

 7月26日、台風が関東を直撃する悪天候の中、全国各地から道理のない給与構造の「見直し」、地域手当の支給基準などに対する職場の怒りを持ち寄り、全体で4,500人(国公労連は3,500人)が結集して中央行動を展開しました。
霞が関一体を埋め尽くした参加者は、人事院をはじめ各府省に対して「総人件費削減反対」、「公共サービスの民営化反対」などの要求を掲げ、近年最大規模となる行動をずぶ濡れになりながらも意気高く奮闘しました。

国土交通省管理職ユニオンの大里副委員長も、「人事院の改悪提案に矢も盾もたまらず8人で駆けつけた。
国公労連と一緒に現場の管理職も最後までたたかう」と連帯のあいさつを述べた。

最後に山瀬副委員長が89年以降の調整手当改悪の人事院の「手口」を振り返りつつ、「ルールなき改悪にはルールなきたたかいが必要を込めたあいさつで人事院前の行動を締めくくりました。

※ 天下りの現状を発信するホームページから

天下り先で金になる優良な公益法人や財団、協会を多く持つのは一番に国土交通省。 
平成14年だけで321人が たいした仕事も無く、給料が高く、法外な退職金がもらえる傘下に就職した。 
次が厚生労働省、114人が再就職。 各省とも大体100人前後が天下り先に就職。
2006年現在、天下りした国家公務員は2万2093人。

政府は自らが血を流して、硬直した霞が関の改革から断行する必要がある。
各省庁が関係の深い企業や団体に官僚を随意契約などの「お土産付き」で送り込む天下り構造ほど、縦割り社会を示す例はない。
. だが、一級河川の管理権限を地方に移す程度ですら、国土交通省は激しい抵抗を続けた。
課税権を大胆に移譲するとなれば、財務省の反対は目に見えている。


明治大正期初心の官僚「官選知事笠井信一の構想した公私協働」
本ブログ2007年10月24日発信から


済世顧問制度は笠井の理念によれば、上から押し付けられるのではなく下からの民間自発のものであり、行政はこれと共同作業をなすのである。
この公民、官民という関係が岡山済世顧問制度の歴史的意味であり評価しなければならない事項である。

今日の公私協働という国家福祉の原点、基本枠組みとなっている公私の関係を岡山済世顧問制度は提供しているのである。


天皇陛下から御前会議で「民のことはどうなっているのか」と問われ、官選知事達は身を震わせ県民の福祉、産業の隆盛に勤めた。せっかく公選となった今、やたらと県知事の汚職が多い。原点がとうに忘れ去れている…
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借金地獄に神の手…経営苦を救うサービサー法の威力と企業が儲かる秘訣公開

2009/02/19 20:40
借金地獄に神の手…経営苦を救うサービサー法の威力分析

借金解消の超裏技…借りていて返せないお金が合法的に整理されてしまう…

裏技@ご存知:リスケジュール

裏技A神の手:サービサー法(債権管理回収業に関する特別法)

裏技B元気が認められれば:中小企業再生支援協議会

裏技C最後の手段は:会社更生法、民事再生法

裏技Dもう一つのウルトラゴッドハンド:特定調停
これはブログ氏推奨 どんなピンチにも道があるシリーズ2007/06/03発信本ブログから)

シーアンドアール社発行 大塚隆著 小さな会社の「成長と成功」のための55のヒント 215ページ

凄腕税理士大塚隆先生が大不況の現代にピッタリの著書を2009年1月26日誠にタイムリーに発刊された。
とある会合で知り合ったブログ氏に先生から送られた貴重な御本の初版本を拝読。
守りの「借金地獄救済策」から攻撃型の「商売の基本と繁栄をもたらすヒント集」まで先生の経験と知見をまとめ、それらを総括しての企業繁栄辞典である。
先生は下降線のとき、繁栄を目指すとき、いずれの時も、経過と原因を紙に書きだし本書をひも解いって欲しいと言う。

先ずは゛目から鱗゛の「第5章 あなたも借金地獄から脱出できる!」から…

@リスケジュールで返済期間を延ばしてもらう
元金の内入れ金を減らして返済期間を延ばしてしてもらう又は利息だけを支払い元金の返済は一時待ってもらう方法
銀行への返済が30年間だったものを50年に延ばしてもらう
返済額が減るので従って企業の事業活動は継続出来ることとなる

>Aサービサー法で借金をまけてもらう

平成11年施行された債権管理回収業に関する特別法により、銀行が不良債権を整理すると自動的に企業の借金が棒引きになる。

サービサー法により借金を整理してもらう手順
1、事業計画策定
2、事業用不動産資産及び自宅価格査定
3、同上の保全
4、銀行交渉

企業は…事業用資産と自宅売却し賃貸で確保
2億5千万円借金の例(担保=自宅と事業用不動産)
事業用資産売却益5千万円と自宅売却益3千万円計8千万円
及び既に返済額2千万円
以上から借金残額1億5千万円となる、この時点で担保なし物件になった

銀行はこの1億5千万円を債権管理回収業に法定5%の750万円で売却した。
債権は銀行から債権管理回収業者に移り、借金は1億5千万円でなく、゛ただの750万円゛となった。
回収業者と企業で話し合い、全ての借金を1,500万円とすることで調整出来た。
企業…ついに借金ゼロこの1,500万円を返済し全て借金はなくなり本来の事業活動に専念できることとなった。

債権回収業者は750万円の債権を1,500万円で売り750万円の利益。

銀行は不良債権を台帳から無くすことが出来き且つ税金もその分安くなった。(貸し倒れ損失計上で6,412万円税が安くなる)

これこそ神の手サービサー法の威力である。
バブル崩壊に伴い銀行に発生した多額の不良債権を一掃する使命から出来た法律。
債権回収はそれまで弁護士独占だったが、特別法で法務大臣許可の業者が可能となった。
これにより借金地獄の中小零細業者も恩恵を蒙った。

会社更生や民事再生は周りの人に知られてしまうデメリット。
しかしこのサービサー法「債権管理回収業に関する特別法」は任意の話しあいによる私的整理で、今まで通り事業活動が継続出来ることが最大のメリット。
せっかくの優秀な企業が破産ではなんにもならない。
信用も技術も雇用も失われる。
しかしこの法律により企業は見事に復活し地域貢献が維持出来るすばらしいことではないか。
債権回収業者は現在約100社。

>B、中小企業再生支援協議会

産業活力再生特別措置法が平成11年10月施行され平成15年都道府県に中小企業再生支援協議会が設置された。
せっかくの制度であるから利用しない手はない。元気が認められることが要件。

>;C、会社更生法、民事再生法

裁判所へ更生手続きを申し立て、再建計画を裁判所に認められる
外部に知られても勇気出し申請し新規一転を図る。

第1章 商売の基本「何故買うの」!</span>

商売は、商いを売ること
商売には、繁盛させ成功させるという強烈な決意を実行が必要
商品の有益性を徹底的に最大限知ってもらう努力

広告は集中的に
濃い青地色に白い文字が目立つ
電球点滅も効果的

お客は臆病@、だから背中を押さなくては
中華料理店の赤い玄関
お客は臆病A、だから防衛本能を打破しなくては

類似状況創造=口コミ、試色、試飲、試用、立ち読み
テレビショッピングの強さ=たたみかけての丁寧な説明
ポップ広告=購買直前広告=凝縮した一言に弱い消費者


第2章から第5章まで企業繁栄55のヒントが開陳される

ヒント03:勉強の大切さ、業界の短所カバー、社会貢献に自信を、2番煎じを(成功例は学ぶ宝庫)
学んだことは取り入れ実行しなければ…


ヒント33:キャッチコピーの重要性、一言で買う気にさせる
お客に取りプラス、安い、大きい字で
新規顧客開拓は至上命令

※コラムではレフトターンルールの大原理が紹介される=我が家の近くAコープはそう。しまむらはPから左が売店

ヒント44:目標設定(経営計画)


ヒント46:積極性、前進あるのみ
ヒント47:プラス思考
まず着手、実行
ヒント54:健康


第6章、初対面の人と1分間で親しくなる方法
 
名前を誉める
苗字を誉める
故郷を誉める
特に県庁所在地と県の名前が違う場合等話題になる。


大塚マジック

…なるほどこうした理論武装とデジカメを武器に、初めての会合で緊張し硬くなっていた私たちのテーブルに現れた大塚先生。たちまち場は和やかになり楽しくなった。お人柄だなーと感心していたのだが。

おかげで有意義な時間を過ごした。 先生のご健康と益々のご活躍を祈念したい。
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