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昔徴兵、今メタボ¨有無を言わせず国家権力が動く

2008/03/07 15:50
昔徴兵、今メタボ¨有無を言わせず国家権力が動く

平成20年3月7日 神奈川新聞1面 政府広報:厚生労働省
「特定健診・特定保健指導」が始まります


来月から、ご加入の健康保険組合や国民健康保険などによるメタボリックシンドロームに着目した特定健診が始まります。
また、健診の結果から生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導も行います。
積極的な利用をお願いいたします。

基本健診から義務化された特定健診・特定保健指導へ:国家に管理される個人の健康

今まではどこの市町村でも基本健診サービスが満40歳以上の市町村民に提供されていました。
平成20年度からこのような健康保持目的のサービス観点ではない、国による医療費削減を主目的にした(勿論国民の健康を保持し適正な医療の確保目的もありますが)特定健診・特定保健指導が始まります。40歳以上の国民は必ず強制的に受診しなければなりません。
メタボリックシンドロームになると医療費がかかります。困った国民としてマークされ以後国に管理しされ徹底的に保健指導されます。まさに非国民です。
特定健診制度は徴兵制度にも匹敵する強制的な国民管理の制度でもあるでしょう。
これは使い方でぜひ自身と家族の為の健康保持制度を位置づけ、制度を良い方向に利用しましょうではありませんか。
私も継続健保が切れ、ついに国保へ移行します。今まで人間ドックへの手厚い補助制度が活用できましたのでドックにずっと一日入院していました。これからはこの特定のお世話になります。



1 目的

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための健康診査および保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させる。

2 対象者
40歳から74歳までの被保険者   5,600万人の国民

3 内容
 (1)特定健康診査=血液検査(肝機能、中性脂肪、脂質,血糖)、検尿、血圧、身体診察、身体計測
 (2)特定保健指導=健診結果に応じた保健指導を行います。

@情報提供 A動機づけ支援 B積極的支援

※老人健康保険法にもとづく基本健診=自治体…早期発見:治療の住民サービス:市担当健康課 

※特定健診、保健指導=保険者…指導対象者の抽出:保険者担当保険年金課

4、実施   

平成20年6月〜2月:受診券が送られる→保険者の契約する医療機関で個別健診→
  
平塚市から非該当予備群該当3階層別結果通知→保健指導説明会:指導支援→H24年メタボ25%減  
 
成果の評価により、医療保険者として後期高齢者医療制度への拠出金が最大10%も加算・減算される。
    


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第3章  法人

第64条「総会の決議事項」

総会においては、第62条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではない。

解説

総会は、定款に別段の定めがない限り、あらかじめ通知のあったことがらについてのみ決議することができる。
そして総会でその当否を審議し、決議すれば足りる。
決議は各社員の表決により成立する。



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第7章   技能者の養成

第70条「職業訓練に関する特例」

職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第63条及び第64条の2の年少者及び女性の坑内労働の禁止に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
ただし、第63条の年少者の坑内労働に関する規定については満16歳に満たないものに関してはこの限りではない。



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基本検診から特定へ、そしてもう一つ受診しなければならない検診があった…生活機能評価検診は65歳から

2008/02/12 07:52
基本検診から特定へ、そしてもう一つ受診しなければならない検診があった…生活機能評価検診は65歳から

平成20年2月10日 平塚市旭南民生委員児童委員協議会 研修
「生活機能評価検診」について市健康福祉部高齢福祉課担当より説明会


1、生活機能評価検診とは?

介護予防事業の位置づけで実施される検診。
対象は65歳以上の方。(除く要介護1〜5)
生活機能の低下を早期に確認し、介護予防につなげることが目的
今までは老人保健事業の基本検診で行われていた。

介護保険制度の見直しにより、65歳以上の方を対象に、基本健康診査(集団方式)に併せて生活機能評価を行います。
 生活機能の低下(転びやすくなった、物忘れが多くなった等)を早期に発見し、要介護状態になる前に、一人ひとりに合った適切なサービスを受けることで、要介護状態になることを予防することができます。そこで、基本健康診査の中でも、生活機能が低下し、要介護状態なるおそれのある方の把握を行うために、基本健康診査にあわせて生活機能評価を行います。



2、実施方法=候補所者の選定

クリーム色のアンケートが送られる。A4用紙1枚、「生活機能チェック表」
アンケート結果から「返送してください」となった方は、3月末までに市役所に返送すること。すると市役所でアンケート結果を確認し、生活機能が低下する可能性高い方に「生活機能検査」受診券を送ります。医療機関に行き検査を受けてください。

3、検査項目
  
問診、計測、診察、血液検査、心電図検査、医師の判定です。
自己負担は生じません。
特定検診、75歳以上の後期高齢者医療制度の検診と重複する検査項目がある。同時に検診しても良い。

4、担当部署
  
高齢福祉課 0463−21−8778
 
5、特定高齢者の決定
  
医療機関による検査結果から介護保険未認定者であるが生活機能に問題ある特定高齢者として決定される。⇒包括支援センターで支援計画作成⇒介護予防事業参加⇒事業の結果:評価を市役所高齢福祉課に報告

65歳以上の方に送られる生活機能チェック表

@一人で外出できるか、A買い物してるか、B預貯金出し入れしてるか、C階段を手すり使うか、D15分続けて歩けるか、Eこの1年で転んだことあるか、F体重が2から3キロ変化したか、F今日が何月何日と分からないときは、G物忘れは、Hむせることは、I生活に充実感は、J楽しんでやれたことが楽しくない、K楽にできたことがおっくう、Lわけもなく疲れた感じあるか等25項目を尋ね、解答欄に点数がつく。点数により返送義務が生じる。
  
国の姿勢

厚生労働省のQ&A(http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/070330tokuteikourei.pdf)では、「平成20年度以降の生活機能評価の取扱いについては、老健事業として基本健康診査と一体として行われるものではなくなり、地域支援事業として生活機能評価のみを行うこととなることから、地域支援事業交付金の対象は特定高齢者の候補者に対する生活機能評価のみとする予定である。


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第3章  法人

第40条「裁判所による名称等の定め」

財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

解説

財団法人を設立する途中で設立者が死亡してしまった場合、裁判所が利害関係人や検察官の請求により決めることとなる。


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第4章 労働時間、休憩及び年次有給休暇

第38条「時間計算」

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含む労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

解説
事業場を異にする場合とは、労働者が同じ事業主の甲、乙事業場の場合と、異なる事業主
の別個事業場をも含める。第34条第2項=休憩の一斉付与、3項=自由使用
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基本健康診断が特定健康診断に変わるが、どう違うのか

2008/01/29 21:10
質問
今まで市役所から通知が来て基本健康診断をやってました。回覧で今年から特定健康診断に変わるというチラシが回りました。近所では早く今のうちに行っておかないと損みたいに言う人もいますがどうなのでしょうか。どう違うのでしょうか?

回答   社会保障相談室 34

実際は同じ市役所で担当しますので大丈夫です。同じ健康診断です。

どこがどう違うのか。

@担当が今までの基本健診は市役所の健康を担当するセクションでした。平塚では健康課。
これからは保険者が特定健診を行います。国民健康保険を担当する課です。平塚なら保険年金課です。今全国の市町村では庁内で調整を行っています。

A今までは健診を普及させ早期発見早期治療目指し住民サービスとして行ってましたが、これからは義務化されました。メタボを徹底的に減少させ、平成24年に25%減を目標にした特定検診となったのです。国民の一番多い病気への挑戦です。

B今までの基本健診は検査料が2,000円でした。(平塚市)、これは市からの援助でこのように安価で検査出来ました。これからの特定健診は恐らく同じような検査料となるのではないでしょうか。ここがまだ未調整で少し高くなるかもしれません。それで今のうちに健診という話がでたのかもしれません。19年度の基本健診は2月までですので確かに未健診の方は自身の健康管理のためにも即健診ください。

特定健診・特定保健指導の保険者への義務化について

1 目的
 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための健康診査および保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させる。

2 対象者
 40歳から74歳までの被保険者

3 内容
(1)特定健康診査
 血液検査(肝機能、中性脂肪、脂質,血糖)、検尿、血圧、身体診察、身体計測

•(2)特定保健指導
 健診結果により、受診者の方に応じた保健指導を行います。

@情報提供 A動機づけ支援 B積極的支援

※老人健康保険法にもとづく基本健診=自治体…早期発見:治療の住民サービス:市担当健康課 

※特定健診、保健指導=保険者…指導対象者の抽出:保険者担当保険年金課

4、実施

平成20年6月〜2月:受診券が送られる→保険者の契約する医療機関で個別健診→平塚市から非該当:予備群:該当の3階層別結果通知→保健指導説明会:指導支援   


5、会社の健診との調整

事業者は引き続き健診を行う義務を有します。
事業者健診が特定より優先します。
なお保険指導は保険者が事業者より優先します。

7、保険者の国への報告義務
受診率や保健指導実施率、メタボ該当者・メタボ予備軍の減少率などの厚労省への報告が義務化されました。

厚労省の示した基本指針には、平成24年度実施の参酌基準として、検診実施率80%(健保組合、共済組合など)/70%(政府管掌健保など)/65%(市町村国保など)、保健指導実施率45%、メタボ該当者・予備軍の減少率10%という指標が示され、これにより各保険者の負担額に最大±10%の差を付けるという。

つまり、例えばA社の健保組合(あるいはA県の国保)は検診実施率、保健指導実施率、メタボ減少率が上記の指標を越えていたら後期高齢者医療制度の負担金が1割減となるが、同じ事業規模のB社(あるいはB県の国保)がこれらの指標を下回っていれば、負担金が1割増となるのだ。負担金の増加は被保険者の負担する保険料に反映されると思うが、このとき、一律に加入者全員の保険料を上げるか、負担金割増の原因となった人(検診を受けなかった人やメタボな人)だけを上げるかは事業体次第となる。

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第2章  人(自然人)

第27条「管理人の職務」

前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理するべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

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第2章 労働契約

第26条「休業手当」

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

解説

既に民法おいては、債務不履行の場合でも、それが使用者の責に帰すべき事由によるものであるときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。第536条第2項
休業手当の支給について、罰則をもって強制する本条の規定には、労働者の保護の見地から十分な意味がある。

本条に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。120条第1項。
裁判所は労働者の請求により、その未払い金と及び同一額の付加金の支払いを命ずることができる
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