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2008/01/29 21:10
質問
今まで市役所から通知が来て基本健康診断をやってました。回覧で今年から特定健康診断に変わるというチラシが回りました。近所では早く今のうちに行っておかないと損みたいに言う人もいますがどうなのでしょうか。どう違うのでしょうか?
回答 社会保障相談室 34
実際は同じ市役所で担当しますので大丈夫です。同じ健康診断です。
どこがどう違うのか。
@担当が今までの基本健診は市役所の健康を担当するセクションでした。平塚では健康課。
これからは保険者が特定健診を行います。国民健康保険を担当する課です。平塚なら保険年金課です。今全国の市町村では庁内で調整を行っています。
A今までは健診を普及させ早期発見早期治療目指し住民サービスとして行ってましたが、これからは義務化されました。メタボを徹底的に減少させ、平成24年に25%減を目標にした特定検診となったのです。国民の一番多い病気への挑戦です。
B今までの基本健診は検査料が2,000円でした。(平塚市)、これは市からの援助でこのように安価で検査出来ました。これからの特定健診は恐らく同じような検査料となるのではないでしょうか。ここがまだ未調整で少し高くなるかもしれません。それで今のうちに健診という話がでたのかもしれません。19年度の基本健診は2月までですので確かに未健診の方は自身の健康管理のためにも即健診ください。
特定健診・特定保健指導の保険者への義務化について
1 目的
内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための健康診査および保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させる。
2 対象者
40歳から74歳までの被保険者
3 内容(1)特定健康診査
血液検査(肝機能、中性脂肪、脂質,血糖)、検尿、血圧、身体診察、身体計測
•(2)特定保健指導
健診結果により、受診者の方に応じた保健指導を行います。
•
@情報提供 A動機づけ支援 B積極的支援
※老人健康保険法にもとづく基本健診=自治体…早期発見:治療の住民サービス:市担当健康課
↓
※特定健診、保健指導=保険者…指導対象者の抽出:保険者担当保険年金課
4、実施
平成20年6月〜2月:受診券が送られる→保険者の契約する医療機関で個別健診→平塚市から非該当:予備群:該当の3階層別結果通知→保健指導説明会:指導支援
5、会社の健診との調整
事業者は引き続き健診を行う義務を有します。
事業者健診が特定より優先します。
なお保険指導は保険者が事業者より優先します。
7、保険者の国への報告義務
受診率や保健指導実施率、メタボ該当者・メタボ予備軍の減少率などの厚労省への報告が義務化されました。
厚労省の示した基本指針には、平成24年度実施の参酌基準として、検診実施率80%(健保組合、共済組合など)/70%(政府管掌健保など)/65%(市町村国保など)、保健指導実施率45%、メタボ該当者・予備軍の減少率10%という指標が示され、これにより各保険者の負担額に最大±10%の差を付けるという。
つまり、例えばA社の健保組合(あるいはA県の国保)は検診実施率、保健指導実施率、メタボ減少率が上記の指標を越えていたら後期高齢者医療制度の負担金が1割減となるが、同じ事業規模のB社(あるいはB県の国保)がこれらの指標を下回っていれば、負担金が1割増となるのだ。負担金の増加は被保険者の負担する保険料に反映されると思うが、このとき、一律に加入者全員の保険料を上げるか、負担金割増の原因となった人(検診を受けなかった人やメタボな人)だけを上げるかは事業体次第となる。
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今日の民法 自由国民社発行「口語民法」に学ぶ
第2章 人(自然人)
第27条「管理人の職務」
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理するべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
今日の労働基準法 労務行政発行「労働基準法:労働法コンメンタール」に学ぶ
第2章 労働契約
第26条「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
解説
既に民法おいては、債務不履行の場合でも、それが使用者の責に帰すべき事由によるものであるときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。第536条第2項
休業手当の支給について、罰則をもって強制する本条の規定には、労働者の保護の見地から十分な意味がある。
本条に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。120条第1項。
裁判所は労働者の請求により、その未払い金と及び同一額の付加金の支払いを命ずることができる
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