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質問 年金を担保に融資するという看板が近くに掲示されています。 年金を担保にしてお金を借りて良いのでしょうか。 すぐ貸してくれそうな宣伝内容でしたが? 回答 社会保障相談室53 確かに私の自宅そばにも簡単な看板があります。「年金融資000金融」となってます。 これは違法です。民間では許されていません。利用しないように。多くのトラブルも発生しています。 1、まず報道から 平成20年5月10日 朝日新聞2面 年金担保融資、審査緩く借り過ぎ後で大困り 記事 年金は老後の大事な生活資金、だから法的に担保にとることは禁じられている。 厚生労働省所管の独立行政法人である「福祉医療機構」が扱っている年金担保融資は例外的な制度。 病気や冠婚葬祭で急にまとっまたお金が必要になる。銀行など民間金融機関が信用力低いお年寄りにはなかなか貸し出してくれない。ヤミ金融に走らせてはいけない、そこで公的な融資が必要ということで設立された。 厚生年金、国民年金を受給している方が利用できる。 審査がはなはだ緩い。使い道は自己申告。返済計画などチェックも十分でない。年金を天引きすれば回収可能だから、貸し倒れはない。 問題は年金が減り、生活苦から生活保護者になるケースが多く出ていること。 この理由の生活保護は06年度3500件申請があり、3400件認められた。 納税者にしてみれば年金、保護費2重取りと批判も多い。 2、公的に年金担保融資が許されている機関 年金担保融資制度とは、その名の通り、年金受給権を担保に資金融資する事業 現在、厚生労働省管轄の独立行政法人医療福祉機構が担当しています。 旧年金福祉事業団が1975年に始め、2003年から独立行政法人医療福祉機構が引き継ぎました。 融資実績は年々増加傾向にあり、昨年度の実績でも融資額は約21万件・約2100億円と結構な規模に上っている。 福祉関連施策が拡充されるならば、その中で困窮者対策も講じられるべきだが、現実の予算制約は厳しい状況下では一定の役割もある。 年金担保貸付事業の融資制度のあらまし 年金受給者の生活を支援します 厚生年金保険、船員保険、国民年金(老齢福祉年金を除く。)または労働者災害補償保険の年金の支払を受けているかたに、生業、住居、冠婚葬祭、医療などに必要な資金を融資しています。 融資を受けられる対象は 次の証書をお持ちのかたで、現在、年金の支払いをお受けになっているかたに限り、ご利用いただけます。 •厚生年金保険年金証書 (厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象となりません。) •国民年金・厚生年金保険年金証書 •船員保険年金証書・第二種特別支給金決定証書 •国民年金証書 (無拠出制の老齢福祉年金は対象となりません。) •労働者災害補償保険年金証書 融資制度のあらまし 生業、住居、医療などにご利用いただく資金です。 [ご融資の条件] ご融資の条件は返済方法により異なります。 ご利用いただけるかた 厚生年金保険、船員保険または国民年金(老齢福祉年金を除く)または労災年金の支払いを現在お受けになっているかた 融資金額及び返済方法 年金額の満額または定額を返済に充当する方法で、融資金額は、次の3つの要件を満たす額の範囲内とする。 •10万円〜250万円の範囲内 •受けている年金額(年額)の1.2倍以内 •定額返済の場合は、1回あたりの返済額の12倍以内 ※ ただし、各期の最低返済額は、各期支給額の1割(1万円単位)で、1万円を下限とする。 担保= 年金を受ける権利(受給権)を担保にします。 融資利率 =年金担保貸付:2.6% (平成20年4月1日改定) =労災年金担保貸付:0.9% (平成19年12月14日改定) 連帯保証人 =連帯保証人(審査基準あり)が必要となります。 ただし、信用保証機関[(財)年金融資福祉サービス協会]に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができます 年金加入者が利用できる年金融資 公庫に次いで対象範囲が広いのは年金融資です。利用できるのは「公的年金に加入して3年以上」ということなので、20歳で国民年金への加入が義務付けられている現状では、23歳になればだれでも対象になるというわけ。ただし、国民年金加入者は厚生年金保険加入者に比べて融資額が少なくなっています。 年金融資の金利はずっと同じ金利が適用されるタイプと、公庫と同様11年目からアップするタイプがあり、どちらかを選べます。 また、融資は金利の低い一般融資とやや高い特別融資があり、それぞれ住宅の床面積に応じて金利が決まる仕組みです。 公庫融資は1つの住宅で一人しか申し込めませんが、年金融資は夫婦それぞれが申し込むこともできます。 なお、年金融資は申し込み先によって勤務先や各地の年金住宅協会などを窓口とする「転貸融資」と、公庫に申し込む「公庫併せ貸し」の2つのタイプがあります。厚生年金加入者や第3号被保険者での配偶者、国民年金加入者を対象とした融資で3種類あります。 共済年金加入者はこの融資制度は利用できませんが、配偶者が第3号被保険者であれば、その配偶者は利用できます。共済年金加入者には共済融資があります。 1.事業主転貸融資 勤務先の会社が年金資金運用基金から資金を借入れ、従業員に貸付ける制度。 厚生年金加入者はまず勤務先にこの制度があるかどうか確認、あれば勤務先に申し込む。 ただし転職や退職時には完済しなければなりません。 公庫利用の有無に関係なく先着順で抽選もありません。 2.協会転貸融資 各都道府県の年金住宅協会などが年金資金運用基金から資金を借入れ、事業主転貸融資制度のない企業の従業員に貸付ける制度。 年金福祉協会または年金福祉住宅協会に申し込む。 一般的に団信(団体信用生命保険)に加入できることを条件にしている。 申込日現在65歳未満の者で完済時年齢が70歳未満であること。 申込日現在で厚生年金加入者で加入期間が3年以上(バリアフリー住宅の場合は5年以上)で、 現在の勤務先に3年以上、且つ勤務先が設立後5年以上経過していること。 毎月返済額は協会によって異なりますが年収の25%〜40%位で、毎回償還管理費として525円かかります。 住宅ローン保証保険に加入でき団信(団体信用生命保険)に加入できる者。 公庫利用の有無に関係なく先着順で抽選もありません。 3.公庫併せ貸し 国民年金加入者はこの制度しか利用できない。公庫融資と一緒に申し込むことが条件。 申込日現在70歳未満で、完済時年齢は公庫融資に準じる。 年金加入期間が3年以上(合算もOK)である者で、融資申込日の前月までの連続する2年間保険料を納めていること。 毎月返済額の5倍以上の月収がある者(公庫融資の返済額と合算して判断されます)。 公庫の受付期間が終了してから3週間後に抽選し、その結果により融資が決まる。 融資の種類 一般融資と厚生年金被保険者のみが利用できる特別融資があります。 加入している年金の種類や加入年数によって融資限度額が異なります。 厚生年金加入者 融資の種類 一般融資 特別融資 被保険者期間 3年以上 10年未満 10年以上 3年以上 10年未満 10年以上 新築、新築住宅購入 中古住宅購入、住宅改良 520万円 800万円 350万円 520万円 年金バリアフリー住宅 2500万円 3300万円 350万円 520万円 親子助け合い住宅 490万円 750万円 − − * 年金バリアフリー住宅融資は被保険者期間が5年以上が要件 国民年金加入者 融資の種類 一般融資 被保険者期間 3年以上 10年未満 10年以上 新築、新築住宅購入 中古住宅購入、住宅改良 280万円 410万円 年金バリアフリー住宅 1250万円 1650万円 親子助け合い住宅 270万円 390万円 * 年金バリアフリー住宅融資は被保険者期間が5年以上が要件 割増融資 融資の種類 国民年金加入者 厚生年金加入者 高齢者同居 心身障害者同居 子供同居 (組合せても加算額は同じ) 150万円 300万円 クリーン換気設備 50万円 50万円 段差解消など 130万円 250万円 * 高齢者同居 −−− 60歳以上の者と親族2人以上が同居 * 心身障害者同居 −−− 心身障害者と親族2人以上が同居 * 子供同居 −−− 18歳未満の子供が3人以上(合計4人以上)が同居 * クリーン換気設備 −−−併せる公庫融資分 * 段差解消など −−−工事施工業者から融資住宅について 「段差解消等施工工事証明書」の発行 信用保証機関=財団法人年金融資福祉サービス協会 ,当協会は、次の事業を通して年金受給者やその家族の生活を保証したり事業主転貸制度が円滑に運営されること並びに厚生年金保険等の被保険者の福祉の向上に寄与することとしております。 ◆年金担保小口融資の信用保証制度 厚生年金保険等の年金受給者が年金担保小口資金を借り受けるときに、個人の連帯保証人に代わり、協会が連帯保証人を引き受ける事業 厚生年金・国民年金:2.6% ●労災年金:0.9% ●厚生年金・国民年金:21円00銭(対万円・月額) ●労災年金:21円00銭(対万円・月額) 違法年金担保貸付に注意 年金を担保に貸付を行う行為は、「独立行政法人 福祉医療機構」を除き法律で禁止されています。 年金証書や年金受取口座の通帳の引渡し等を求めるような悪質な業者にご注意ください。 また、当協会は福祉医療機構が実施している年金担保貸付の保証のみを行っております。高額な保証料・手数料等もいただいておりませんので、類似の広告等に御注意下さい。 違法年金担保融資というのは、収入のない高齢者を狙って、年金受給権を担保にした違法な融資のことをいいます。 違法年金担保融資業者の手口としては、スポーツ新聞等で、中高年融資・年金立替・シルバーライフの応援などと広告を出して高齢者を対象に勧誘していたりします。 特徴として、最初の融資に際し、年金証書・銀行通帳・印鑑・キャッシュカードを取り上げてしまう手口が多いようです。 業者は、2ヶ月に1度銀行に振り込まれてくる年金を自らが銀行に出向き、全額を引き出し、融資した金の返済に充てると言う名目で取り込んでしまうのです!その結果、年金受給者は生活に困り、自分の年金であるはずのお金を、追加融資という形で受け取ることになります。 毎日新聞(2007年8月11日朝刊)「年金担保融資:生活保護対象3400件 「前借り」で困窮」</span> (1)厚労省調査によると、生活費や借金返済のため年金を担保に福祉医療機構から借りた結果、生活保護対象になったケースが昨年4〜12月に全国で計3403件。 (2)厚労省保護課によると、昨年4〜12月に利用者が全国の自治体に出した生活保護申請は計3506件で、うち97%の3403件で保護開始。 (3)「年金担保融資制度の廃止か、せめて貸付制限や複数回の貸出しを禁じるべき」、「多くのケースワーカーが生活原資を担保にする貸付制度を問題視。生活困窮者への無担保の公的融資を拡充すべき」との声も。 (4)厚労省は昨年3月末、過去に年金を担保に金を借りながら生活保護を受けた人が、再度借入れをした場合は保護を原則として認めないと通知。 (5)「(機構の融資事業は)年間21万件を超える利用者がいることなどを踏まえると、一部の生活保護受給者の問題で廃止することは困難」(厚労省保護課)。 年金担保融資で初の行政処分 平成17年2月22日 産業労働局 貸金業対策課は、年金担保融資や買取屋など悪質な貸金業者20者について2月22日付で登録取消しの行政処分を行いました 00屋 東京都知事(5)第ーーー号 登録年月日:平成14年3月30日 杉並区ーーーー <公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限違反(年金担保融資関係)、高金利> 「00屋」では、平成16年6月頃からスポーツ新聞に「高齢者」という文言を強調した年金担保の融資の広告を掲載し、回収が確実な公的年金受給者を対象に、都内や近県の顧客を募って、高金利での貸付を行っていた。 昨年12月28日に貸金業規制法の一部改正により、年金担保に対する罰則が新設され施行になったことから、今年になってからは年金担保の貸付とわかるような文言は広告に使わないようにしていたが、貸付に当たっては、年金担保融資は顧客から頼まれてやっているという形(顧客から「合意書」を取る)で正当化しようとしていた。 杉並区の男性は、本年1月に年金を担保に5万円の借入れを申し込んだところ、「・・自らの責任で、銀行の通帳とキャッシュカード(暗証番号記載)をお預けします。私の無理なお願いなのでいかなる場合にも異議申し立てしません。・・」などと書かされて、借入れしたが、年金支給日(返済日)における金利は約1ヶ月で5千円(法定利息の3.5倍)の高金利となっていた。 こうした苦情はこれまでも全国から寄せられており、年金や生活保護の給付金を担保とした貸付案件について、従業員を都庁に招致して、行政指導したにもかかわらず業務改善に応じなかった。 年金担保融資の被害の広がりと救済について 年金を担保に取った悪質な貸金業者による被害が、大阪を中心に西日本で目立っており、最近では東京でも増えているようです。被害者は全国で10万人とも言われています。 もともと、公的年金を担保にとって融資することは、独立行政法人の福祉医療機構など特定の公的機関にしか認められていません。貸金業者など、それ以外の者が年金を担保にとって融資をおこなうことは、明らかな違法行為です。 被害にあった高齢者は、「年金融資」「中高年ローン」などの広告を見て融資を受けようと貸金業者を訪れています。 そのとき、年金証書、年金振込口座の通帳やキャッシュカードなどの提出を求められ、隔月に振り込まれる年金を取り上げられることが多いのです。場合によっては、返済が終わった後も年金証書を返さず、借り手が死ぬまで年金を取り続けるなど悪質な事例があとをたちません。 貸金業者が担保の対象して取り上げているのは、主として国民年金や厚生年金ですが、このほかにも、被爆者健康手帳証書、障害年金、遺族年金、児童扶養手当、児童手当、生活保護、労災・遺族年金などがあります。要するに、公的に支給されるもので担保として確保できるものは何でもとる、というやり方をしているのです。 現在は、貸金業の規制等に関する法律、金融庁「事務ガイドライン」で、印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等、債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することが禁止されています。 立法、司法の動き 国会での質疑記録をみると、政府の答弁は「年金は、貸金業者の口座ではなく、あくまで本人の口座に振り込まれており、事後的にその年金を貸金業者がかすめとるという方法であるため、厳密には『年金受給権を担保に供している』とは言いがたい」というのです。これは、具体的な被害内容を見ない答弁にすぎません。 国会では、「違法な年金担保融資に対しては、年金受給権の実質的な保護を図るための厳正な方策を検討すること」(2002年12月5日、参議院厚生労働委員会)と「附帯決議」が採択されています。 今年3月、大阪地裁は、年金担保融資は違法として業者に賠償責任を初認定の判決を下しました。 業者側の賠償責任を認めた判決は初めてであり画期的なものです。訴訟を起こした男性の代理人弁護士は「高齢者の弱い立場を直視した画期的な判決で、被害者救済に弾みがつく」と評価しています。 平成16年12月28日より施行の違法年金担保融資対策法が成立しました。 近年、違法な年金担保融資が社会問題となっていることを踏まえ、第161回国会において、違法年金担保融資対策法(貸金業規制法の一部改正法)が可決され、成立しました。 今回の違法年金担保融資対策法の主な内容については、金融庁のホームページをご覧ください 1.広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加 貸金業者は、年金等の公的給付の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならないこととされました。 2.公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはならないこととされました。 3.罰則等 上記2に違反した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。また、上記1及び2に違反した者は、行政処分の対象とされました。 * 条文改正等については以下をご参照下さい 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号) 前身の年金福祉事業団とは 年金資金運用基金が年金福祉事業団として'61年に設立された時は、年金の運用目的は中小企業・団体への融資だけだった。それが'73年に貸し付け業務、'74年に施設の設置・運営と事業内容が拡大していき、建設された施設がグリーンピアだ。'77年から建設がはじまり、全国で計13ヵ所に建設され、総工費は約1900億円、全敷地面積約4300ヘクタールにもなる。しかし経営の実態は7施設が累積赤字を抱え、4施設が閉鎖の散々な実績だった。 ブログランキング http://jobranking.net/44/ranklink.cgi?id=1346 自由国民社発行「口語民法」に学ぶ 第5章 法律行為 第126条 「取消権の期間の制限」 取消権は、追認をすることが出来る時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為のときから20年を経過したときも、同様とする。 |
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