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一人住まい高齢者のお宅にペンダント型「緊急通報システム」が設置されている平塚市。 質問 高齢の親が「一人暮らしが気楽で良い」と一緒に住もうとの我々の言うことを聞きません。 近くの民生委員さんは時々来るそうですが、健康も今は大丈夫ですがやはり心配です。 高齢独居暮らしへの公的制度が何かありませんか。コミュニケーションがいつも取れるようにしたいのですが。平塚市では緊急通報システムを援助すると聞きましたがどういうものですか? 回答 社会保障相談室36 @、自治体により違いますが質問者の住む平塚市の高齢独居への福祉制度等をまず紹介します。 1、福祉電話設置事業 65歳以上の低所得高齢者のお宅に電話がないとき、福祉電話を設置貸与援助します。 安否確認、生活や健康の相談を行います。設置費、基本料金、1カ月25度までの市内通話料は市が負担します。 問い合わせ:申し込み=包括支援センター及び居宅介護支援事業者へ 2、一人暮らし高齢者緊急通報システム事業 65歳以上の一人暮らし高齢者で、慢性の心疾患等により日常注意を要する状態の方。 利用料 1カ月330円 問い合わせ:申し込み=包括支援センター及び居宅介護支援事業者へ 3、包括支援センター 高齢者の保健、福祉、介護に関する相談を総合的に受け付け必要に応じたサービスの調整を行います。 4、軽度生活援助事業 65歳以上の高齢者世帯で、外出支援、食材確保、清掃手入れなど軽易な日常生活上の援助を行う。(実務はシルバー人材センター生きがい事業団への委託)費用1時間80円 5、配食サービス事業 65歳以上の一人暮らし高齢者世帯で心身の状態が炊事困難な方に、温かい夕食をお届けします。1食600円、月曜日から土曜日まで。 A次に平塚市にお住まいの高齢独居の方に対しての緊急通報システム支援事業を見てみます。 平塚市では年間予算約470万円を予算化し一人暮らし高齢者緊急通報システム事業 を行っている。委託先は安全センター株式会社 ひとり暮し高齢者等緊急通報システム事業 内容 心不全等の慢性疾患を有するひとり暮し高齢者等に緊急通報システム用機器を貸与し、緊急事態発生時における緊急通報体制の確立をはかり、日常生活の安全を確保します。 対象者 おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯で、慢性疾患を有し発作の恐れがあり、日常注意を要する方 費用負担等 1ヶ月あたり330円 ☆生活保護世帯 なし ここで緊急通報システムとはどういうものかを安全センター株式会社のPRから見る。 地域コミュニケーションの向上にお役に立ちます。 介護にならないよう叉は病気にならないよう、さらに早期治療による早期退院を目指した健康・医療型の緊急通報サービスです。 ご利用者の様々な相談に対応するのは勿論、誤報での通報にも親身に対応し、「役立つ緊急通報」ですので、ご利用者の利用率が違います。又、地域の民生委員様や協力員様の負担を大幅に減らすことができる一方、地域コミュニケーションの向上にもお役に立ちます。 独自の通報対応システム ご利用者の御自宅に、ペンダント型送信機と通報装置を設置して頂きます。 ペンダント型の送信機ボタンを押すと自動的に安全センターに接続されます。 安全センターのコンピューター画面には、誰が通報したのかその方の住所、電話番号、緊急連絡先等といった個人データを瞬時に表示。 いつでも安全センターのスタッフがご本人とお話できるよう独自のシステムを活用しています。ボタンを押すのにためらう必要はありません。 いざという時は、安全センターから直接救急車の出動依頼や病院の紹介等的確・スピーディに対応します。 重要なのは、日頃からのコミュニケーションと緊急時には、いかに早く医療のプロにバトンタッチするかです。早い対応が救命率を上げ、寝たきり防止や早期回復につながると考えます。 安心のバックアップ体制 通報を受けるスタッフは、実務経験が豊かなスタッフばかりです。 訓練を受けたスタッフたちが、24時間365日対応しておりますので、緊急時はもちろん、健康相談などいつでも安心してご利用頂けます。 安全センターは、緊急通報サービスのパイオニアとして電話の向こうのもう一人の家族として皆様にとって本当に頼りになる「健康・医療型緊急通報サービス」をお届けしてまいります。 安全センターは、民間緊急通報サービス会社の草分け。 現在では、ご利用者が55,000名以上(平成17年3月現在当社調べ)という民間として、業界No.1の実績(2004年矢野経済研究所調べ)をあげています。 また、スタッフの迅速で的確な対応と質の高いシステムにより、16年間で16,000件以上の救助実績をあげてきました。この経験を活かし、これからもご利用者の安心を着実にサポートするためのシステムの確立に力を注いでまいります。 全国の福祉関連機関、救急隊・医療機関とも連携しています。 全国500以上(累積契約実績数・平成17年当社調べ))に及ぶ市区町村との契約を通して、市役所・町役場はもちろんのこと、福祉事務所や各種福祉施設とのつながりを有しています。 文字情報だけでは得られないサービスを提供できるのは、各市町村や福祉機関との信頼があるからこそなのです。 また、 緊急時の救急車出動要請を通じて、消防署の救急隊および各医療機関との日常的なコンタクトを有しており、迅速で的確な対応が可能です。 緊急通報(24時間体制) 緊急時や異常事態体制の通報に、看護師、保健師をはじめとする女性スタッフが素早く的確に対応します。 ●健康・医療相談(24時間体制) 健康、医療、栄養、介護、福祉などに関する幅広いご相談に、看護師、管理栄養士などのスタッフがきめ細かくお応えします。 ●医療機関のご案内(24時間体制) 夜間や休日の救急病院のご案内をはじめ、症状によって何科に行けばいいのかなどのアドバイスを行います。 ●月1回のお元気コール(お伺い電話サービス) お気軽に通報していただけるよう、毎月1回ご利用者にお電話。健康状態や通報機器のチェックとともに通報の練習も。 手遅れを防ぐには時間的ロスをなくすことが重要。 安全センターでは、看護師をはじめとするスタッフによる救急車の出動依頼など、迅速な対応で救命率を高めます。 また通報・相談しやすいため利用率や救助率も高く、病状悪化の予防効果もあります。 対象 一人暮らしのお年寄りの方 お年寄りのいるご家族の方 健康に不安をお持ちの方 日中一人になってしまうお年寄りの方 海外赴任・単身赴任の留守家族のご家族の方 一人住まいの女子大生・OLなど 赤ちゃんや小さなお子様をお持ちの方 ●深夜に熱が・・・ ●異物をのどに・・・ ●小児喘息の発作が・・・ システム ご自宅にペンダント型無線機、アンテナ付受信機、通報用電話機の3点を設置します。 ペンダントは首から掛ける等で常に身に付けて下さい。 通報用電話機は、受話器をとらなくても話せます。 ■安全センター 24時間、看護師とスタッフが通報をお待ちしています。 看護師が救急車の要る要らないについての相談にものります。 ■消防署・医療機関 消防署や医療機関に迅速伝達、通報の信頼性にもさすが看護師ならではと定評があります。 かかりつけの病院や診療科がわからないと、結果としてタライまわしに。 それを防ぐことができるのも当センターの自慢です。 ■ご協力者 通報をいただき、皆様の現状確認が必要な場合は、ご近所の方や親戚の方1〜2名の方に 確認をお願いします。 ご確認をお願いする方々への負担は軽く、めったにお手を煩わすことはありません。 いざというときに、様子を見てご報告頂くだけです。 オプションで駆け付ける警備員叉はヘルパーを依頼することもできます。(依頼できる地域についてはお問合せ下さい) この事業の評価は? 事務事業評価では、病気がちな独居老人にとり、安心面での貢献は大きい。3人の協力員が近くに必要でそれが近所付き合いとなっておる。 急病での孤独死防止に一定の効果 課題=緊急連絡即救急出動に繋がらない。他の業者の高度なシステムも算入し、手法の検討、事業自体のあり方検討時期 このシステムについては、自分も民生委員を承っているが、ついぞ耳にしたことはなかった。 役員会でパンフレットが配られ一同初耳だった。さっそくひらつか保健と福祉の手引きを調査。 P17に掲載されていた。6行に渡り事業内容が説明されていた。勉強不足を痛感した。同時に役所の説明書より、会社のPRパンフの目立つこと、効果性が段違いも再認識した次第。 うまく活用されて欲しい。 同時にこの会社が何故委託されたか、最初に事業開始したいわゆる先手必勝:創業者利得の一種でしょうか。高齢社会への着目点と売り込みの巧みさと強さを学んだ ブログランキング http://jobranking.net/44/ranklink.cgi?id=1346 今日の民法 自由国民社発行「口語民法」に学ぶ 第3章 法人 第35条「名称の使用制限」 社団法人又は財団法人でないものは、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 解説 誰であろうとも、法人でないのにその名称中に社団法人や財団法人の文字を用いたり、これと紛らわしい文字を用いたりしてはならない。 例えば財団法人でない国体は00財団と称してはならない。 今日の労働基準法 労務行政発行「労働基準法:労働法コンメンタール」に学ぶ 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第33条 「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 前項但し書きの規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命じることができる。 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 解説 災害等の例外的労働時間、休日の労働規定 ◎ 硬式労働時間制=欧州、災害等法律で定めた特別に事由がある場合の時間外労働 ◎ 軟式労働時間性制=米国、事由の如何に係わらず割増労働賃金のみ条件の〃 本条第1項但し書きに違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。 本条第2項に違反した場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる |
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